○瀬目展望所に係る施設の管理及び使用料に関する規則
平成11年4月13日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、瀬目展望所に係る施設(以下「施設」という。)の管理及び使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の委託)
第2条 村長は、施設の管理を委託することができる。
(使用の許可)
第3条 施設は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(許可の取り消し)
第4条 施設の使用を許可した後、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、村長はその許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による許可の取り消しによって生じた損失は、補償しない。
(使用の制限)
第5条 施設の使用に当たって、次の各号の1に該当するときは使用を許可しない。
(1) 建物及び附属施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(3) その他使用が不適当と認められるとき。
(使用料)
第6条 施設を使用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条に基づき徴収する。
3 使用料は、行政財産の使用料条例(昭和60年五木村条例第16号)により算出した額とする。
(使用料の減免)
第7条 次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共に供するため使用するとき。
(2) 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として使用するとき。
(3) 許可を受けた者が地震、水害、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(4) 第3号に掲げるもののほか、公益上の理由その他により村長が必要と認めるとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。