○道の駅「子守唄の里 五木」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月12日

規則第2号

(利用の許可申請等)

第2条 条例第7条前段の規定により、施設等の利用許可を受けようとするものは、様式第1号による施設等利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可申請の受付開始日は、利用開始日の3月前からとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

3 条例第7条後段の規定により、施設等の利用の変更の許可を受けようとするものは、様式第2号による施設等利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 指定管理者は、施設等の利用を許可する場合は様式第3号による施設等利用許可書を交付する。

2 指定管理者は、施設等の利用の変更を許可する場合は様式第4号による施設等利用変更許可書を交付する。

(許可証の提示)

第4条 施設等の利用の許可(変更の許可を含む。以下同じ。)を受けたものは(以下「許可利用者」という。)は、施設等の利用をしようとする場合は、その許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(届出)

第5条 利用者は、次の各号の1に該当する場合は、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 道の駅の施設又は設備を損傷し、汚損した場合又は亡失した場合

(2) 道の駅において災害その他事故が発生した場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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道の駅「子守唄の里 五木」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月12日 規則第2号

(平成18年12月18日施行)