○道の駅「子守唄の里 五木」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅「子守唄の里 五木」の設置及び管理に関する条例(平成16年五木村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する許可申請の受付開始日は、利用開始日の3月前からとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(許可証の交付)
第3条 指定管理者は、施設等の利用を許可する場合は様式第3号による施設等利用許可書を交付する。
2 指定管理者は、施設等の利用の変更を許可する場合は様式第4号による施設等利用変更許可書を交付する。
(許可証の提示)
第4条 施設等の利用の許可(変更の許可を含む。以下同じ。)を受けたものは(以下「許可利用者」という。)は、施設等の利用をしようとする場合は、その許可書を指定管理者に提示しなければならない。
(届出)
第5条 利用者は、次の各号の1に該当する場合は、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 道の駅の施設又は設備を損傷し、汚損した場合又は亡失した場合
(2) 道の駅において災害その他事故が発生した場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。