○五木村公園の管理規則

平成4年12月28日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、五木村公園の設置及び管理に関する条例(平成4年五木村条例第23号)に基づき、管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 次に掲げる場合、使用を許可することができる。

(1) 公の学術調査、研究その他の目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として使用させる場合

(3) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が公益上特に認める場合

(許可の申請)

第3条 使用の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 使用財産の所在、種類、数量等

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) その他必要と認める事項

(使用許可の条件)

第4条 前条の許可をする場合は、次に掲げる条件を付し、許可書を交付するものとする。

(1) 使用許可の期間

(2) 使用料の額及び徴収に関する事項

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用上の制限に関する事項

(5) 使用許可の取り消し及び原状回復に関する事項

(6) 損害賠償に関する事項

(7) 光熱水費等の負担に関する事項

(8) その他必要と認める事項

2 前項第1号に規定する使用の許可期間は、1年を超えてはならない。ただし、1年を超えないとすることが著しく実情に沿わない場合は、必要に応じ更新できるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

五木村公園の管理規則

平成4年12月28日 規則第21号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成4年12月28日 規則第21号