○山林等先行取得資金の利子補給及び損失補償要項

昭和62年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要項は、水没世帯で引き続き五木村に居住する水没者に対し、融資機関が行う山林等先行取得資金の融通を円滑にするため、当該融資機関に対して利子補給を行い、もって水没者の生活安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水没者 川辺川ダム及び五木ダム建設による水没地域内に居住する者又はダム関連事業による移転者で五木村川辺川ダム水没世帯生活再建資金補助金交付要項(昭和57年五木村告示第12号)に規定する水没世帯に該当する者をいう。

(2) 山林等先行取得資金 茶園及び栗園として使用する目的で、村内に土地を取得するための資金、自ら椎茸栽培をし、クヌギ造林をする目的で村内に土地を取得するための資金、自ら椎茸栽培をし、ホダ場として使用する目的で村内に土地を取得するための資金及び竹林を取得するための資金その他村長が必要と認めた土地取得資金をいう。

(3) 融資機関 五木村が指定した銀行その他の金融機関で、五木村長と山林等先行取得資金の貸付についての契約を締結したものをいう。

(利子補給等)

第3条 五木村は、融資機関に対し、予算の範囲内において、山林等先行取得資金に係る利子補給及び損失補償を行う。

2 山林等先行取得資金の貸付利率は、年7.2パーセント以内とする。

(借受資格者)

第4条 利子補給費及び損失補償費の交付を行う山林等先行取得資金の借受資格者は、水没者のうち、ダム建設後村内に居住する者とする。

(融資限度額及び償還期限)

第5条 利子補給費及び損失補償費の交付を行う山林等先行取得資金の融資限度額及び償還期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資限度額 1世帯について500万円

(2) 償還期限 ダム関連事業の補償金の支払いがあった日まで

(利子補給の申込の手続)

第6条 山林等先行取得資金の借受資格者が融資機関から資金を借受けようとする場合は、山林等先行取得資金利子補給申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 国土交通省川辺川ダム砂防事務所長の発行する水没者の認定書

(2) 住民票謄本

(3) 山林等取得に関する売買契約書の写し又はこれに代わるべき書類の写し及び当該契約に係る山林等の登記簿謄本

(4) その他村長が必要と認める書類

(利子補給認定通知)

第7条 村長は、前条の申込書を受け付けた場合において、当該申込に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、利子補給をすることが適当であると認めるときは、その旨を山林等先行取得資金利子補給認定書(様式第2号)により、利子補給をすることを不適当であると認めるときは、その旨を山林等先行取得資金利子補給不認定書(様式第2号の2)により、それぞれ申込者に通知するものとする。

(補償金の請求受領の委任)

第8条 山林等先行取得資金を借り受けようとする者は、金融機関に対して、補償金のうち貸付金相当額の請求及び受領に関する一切の権限を委任しなければならない。

(借受申込手続)

第9条 山林等先行取得資金利子補給認定書の交付を受けた者は、次に掲げる書類を添えて、融資機関に借受の申込みをするものとする。

(1) 村長の発行した山林等先行取得資金利子補給認定書

(2) 補償金の請求及び委任に関する委任状(様式第3号)

(3) 念書(様式第4号)

(4) その他借用書等融資機関が必要とする書類及び証明書等

(融資額の決定)

第10条 融資機関は、前条の申込みを受けたときは、当該申込に係る書類について審査し、適当であると認めた場合は、山林等先行取得資金利子補給認定書に記載された利子補給対象貸付予定額の範囲内で融資するものとする。

(抵当権の設定及び費用の負担)

第11条 山林等先行取得資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、融資機関のために、貸付の対象となった取得地に第1順位の抵当権を設定しなければならない。

2 前項の規定に基づく抵当権の設定及び抹消に要する一切の費用は、山林等先行取得資金の融資を受けた者の負担とする。

(借受者の取得完了報告)

第12条 借受者は、当該資金の利用により山林等を取得したときは、30日以内に山林等取得完了報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 取得山林等の登記簿謄本又はこれにかわるべき書類の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する期間を正当な理由がなく超過した場合は、その間に係る利子は借受者が負担するものとする。

(利子補給及び損失補償の契約)

第13条 利子補給及び損失補償は、村長が融資機関との間に締結する契約(様式第6号)に基づいて行うものとする。

(利子補給の承認手続)

第14条 利子補給を受けようとする融資機関は、その貸付の実績に基づいて、利子補給承認申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、第12条の規定による借受者からの山林等取得完了報告書の提出を待って、利子補給承認通知書(様式第8号)により、当該融資機関に対して、利子補給を行う旨の通知をするものとする。

3 融資機関は、前項による通知を受けたときは、第9条第2号の補償金の請求及び受領に関する委任状の写しを国土交通省川辺川ダム砂防事務所に送付するものとする。

(利子補給の金額)

第15条 利子補給の金額は、前条第2項の規定により通知した金額について、毎年4月1日から9月30日までの期間(以下「前期」という。)及び10月1日から翌年3月31日までの期間(以下「後期」という。)ごとに、次の各号に掲げる期間について、それぞれ第13条で締結した契約の利率の割合により計算して得た利子額の合計額に相当する金額とする。

(1) 期末における償還期限の到来した貸付けについては、その期首又は期間内の貸付の日からその償還までの期間

(2) 期間内に償還期限の到来した貸付けについては、その期首又は期間内の貸付の日からその償還までの期間

(利子補給費の交付請求手続)

第16条 融資機関は、利子補給費を請求しようとする場合は、利子補給費請求書に利子補給費明細書(様式第9号)を添え、前期については9月30日に、後期については翌年3月31日に、村長に請求するものとする。ただし、期間内に請求ができなかった利子補給費は、次期に併せて請求するものとする。

(利子補給費の交付)

第17条 村長は、前条の規定により、融資機関から利子補給費の請求があった場合において、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に、これを支払うものとする。ただし、調査等のため、特に日時を要するときは、この限りでない。

(貸付金の返還)

第18条 融資機関は、借受者が次の各号の1に該当するに至った場合には、村長と協議して、借受者に対して、期間を指定して貸付金の返還を請求することができる。

(1) 借受金を目的外に使用したとき。

(2) 貸付対象地の所有権を他へ移転したとき。

(3) 貸付対象地が第三者から仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立を受けたとき、又は借受者に対して、破産、和議開始又は整理開始の申立があったとき。

(4) 五木村又は融資機関の債務者に対し債権の侵害又は背信、詐害等の行為があったとき。

(5) 租税公課等の滞納による処分を受けたとき。

(補償金の支払通知)

第19条 国土交通省川辺川ダム砂防事務所長は、第14条第3項に規定する委任状の写しの送付を受けた委任者の補償金が決定し、支払手続きが完了したときは、融資機関に対して、補償金の支払通知をするものとする。

(貸付金の償還)

第20条 融資機関は、前条の通知を受けたときは、第9条第2号の補償金の請求及び受領に関する委任状により補償金を受領し、これを貸付金の元本(遅延利息があるときは、遅延利息を含む。以下同じ。)の償還に充当するものとする。

2 補償金が前払金として支払われる場合は、優先的に貸付金の元本に充当償還するものとする。

(融資償還完了通知)

第21条 融資機関は、貸付金の元本の償還が完了したときは、借受者及び村長に対し、融資償還完了通知をしなければならない。

(遅延利息)

第22条 借受者は、償還期限までに貸付金の返還をしなかったとき又は第18条の規定に基づいて貸付金の返還の義務を生じた場合において指定した期日までに貸付金を返還しなかったときは、融資機関に対して、納期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.05パーセントで計算した遅延利息を支払わなければならない。

(損失補償)

第23条 損失補償は、第5条第2号に定める償還期限到来後又は第18条の規定により融資機関が指定する期日後3箇月を経過して、なお元本又は利息(遅延利息を除く。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額に相当する額とする。

(雑則)

第24条 この要項に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年4月18日要項第4号)

この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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山林等先行取得資金の利子補給及び損失補償要項

昭和62年4月1日 告示第16号

(平成15年4月18日施行)