○五木村水没者の代替宅地取得に伴う助成金の交付に関する条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、五木村水没者の代替宅地取得に伴う助成金の交付に関する条例(昭和62年五木村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 取得宅地の売買契約書の写
(2) 住民票の謄本
(3) その他村長が必要と認める書類
(取得完了報告)
第4条 助成金の交付を受けた者が代替宅地を取得したときは、30日以内に代替宅地取得完了報告書(様式第3号)に代替宅地の登記簿謄本を添えて、村長に提出しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。