○五木村水没者の代替宅地取得に伴う助成金の交付に関する条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第7号

(助成金の交付申請手続)

第2条 水没移転者が条例第3条の助成金の交付を受けようとする場合は、代替宅地取得助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 取得宅地の売買契約書の写

(2) 住民票の謄本

(3) その他村長が必要と認める書類

(助成金の認定及び交付)

第3条 村長は、前条の申請書を受け付け、その審査、調査等により申請が適当であると認定した場合は、その旨を代替宅地取得助成金交付認定書(様式第2号)により、申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(取得完了報告)

第4条 助成金の交付を受けた者が代替宅地を取得したときは、30日以内に代替宅地取得完了報告書(様式第3号)に代替宅地の登記簿謄本を添えて、村長に提出しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

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五木村水没者の代替宅地取得に伴う助成金の交付に関する条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第7号

(昭和62年4月1日施行)