○五木村営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村営住宅条例(平成9年五木村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第1条の2 条例第2条の2第2項に規定する村営住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居申込書等)

第2条 条例第7条第1項に規定する村営住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 村長は、申込書を受理したときは、入居の申込みをした者に対して村営住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。

3 ペットを飼育したい入居者は、ペット飼育届出書(様式第3号)を提出し、次に掲げる各号を厳守しなければならない。

(1) 必ず首輪、檻等で飼育し、決して放し飼いしない。

(2) 鳴き声、糞尿等で他人に迷惑をかけない。

(3) 畜犬登録及び狂犬病予防注射は必ずする。

(4) 以上のことを守らなければ、住宅の明渡し請求に応じる。

4 ペット飼育届出書を提出しペットを飼育している入居者は、ペットに変更があった場合、ペット飼育(変更)届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(公営住宅の変更等)

第3条 条例第4条第7号及び第8号に規定する公営住宅の変更又は交換を希望する者は、公営住宅の変更願(様式第5号)又は公営住宅交換願(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(村営住宅入居者選考委員会の組織)

第4条 条例第8条第5項に規定する五木村営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織は会長、副会長、及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は総務課長を、副会長は建設課長をもって充て、委員は、村議会経済常任委員長、区長会長及び村の職員のうちから村長が委嘱し、又は命ずる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務)

第6条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(選考委員会の会議)

第7条 選考委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 選考委員会に幹事若干名をおく。

2 幹事は、村の職員のうちから村長が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受け、選考委員会の事務に従事する。

(請書)

第9条 条例第10条第2項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。

(連帯保証人)

第10条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは住所を変更したとき、又は村長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人をたてなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項の添付書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。

(極度額の設定)

第10条の2 連帯保証人が保証する極度額は、入居者の家賃の当初月額12か月分とする。

(家賃の公示)

第11条 村長は、条例第13条第1項の規定により家賃を定めたときは、次の各号に掲げる事項を公示する。

(1) 建設年度

(2) 団地名及び建設場所

(3) 構造及び間取り

(4) 家賃の額

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第15条又は第18条第2項の規定により、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃敷金徴収猶予申請書(様式第9号)又は家賃敷金減免免除申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 家賃又は敷金の徴収猶予を許可された者は、その期間満了後は、猶予された家賃又は敷金を即時納付しなければならない。

(減免基準)

第12条の2 条例第15条の規定による家賃の減免基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 家賃を減免する場合において、減免後の家賃が本来家賃(条例第13条第1項の額)に次に掲げる表の区分に応じた減免率を乗じた額となるよう定める。(その額が3,000円を下回るときは3,000円とし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額とする。)ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)によって住宅扶助を受けている者については、当該住宅扶助費相当額まで減額する。

収入区分

減免率

収入認定額が公営住宅法施行令第2条第2項に定める収入分位1の上限額の50パーセント以下の場合

0.15

収入認定額が公営住宅法施行令第2条第2項に定める収入分位1の上限額の50パーセントを超え75パーセント以下の場合

0.3

収入認定額が公営住宅法施行令第2条第2項に定める収入分位1の上限額の75パーセントを超え100パーセント以下の場合

0.5

(2) 家賃の減免を必要と認める者の収入を認定する場合には、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金は、収入とみなす。

(3) 家賃の減免は、村長が一定期間を定めて行い、必要に応じその期間を更新する。

(留守居届)

第13条 条例第24条に規定する留守居届は、様式第10号によるものとする。

(一部転貸等の手続)

第14条 入居者が、条例第25条ただし書第26条ただし書第27条の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次の各号に掲げる承認申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 条例第25条ただし書の規定による場合は、一部転貸承認申請書(様式第11号)又は同居承認申請書(様式第12号)

(2) 条例第26条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第13号)

(3) 条例第27条ただし書の規定による場合は、模様替等承認申請書(様式第14号)

(収入基準超過の通知等の様式)

第15条 条例第28条第1項の収入基準超過者に対する通知書は、様式第15号によるものとする。

2 条例第14条第1項の規定による収入報告書は、様式第15号の2により行うものとする。

3 条例第14条第4項の収入決定に対する意見の申出は、様式第15号の3により行うものとする。

4 村長は、条例第14条第4項の収入決定に対する意見の申出について、条例第28条第1項の規定により決定した収入の額を更正したときは収入額更正通知書(様式第15号の4)により、その理由がないと認めたときは収入基準超過決定に対する申出却下通知書(様式第15号の5)により意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(収入決定の変更)

第16条 入居者は、条例第28条第3項の規定による決定を求めるときは、収入決定の変更申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第14条第4項の規定は、前項の決定について準用する。

(調査又は検査員証)

第17条 村長は、条例第35条第2項第40条第1項及び第55条第1項の規定により入居者の収入調査又は村営住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第17号)を交付する。ただし、条例第40条第1項の規定により住宅管理人をして同項の検査を行わせるときは、この限りでない。

(住宅明渡し届)

第18条 入居者は、条例第40条第1項の規定により届出ようとするときは、住宅明渡し届(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

(敷金の還付)

第19条 入居者は、村営住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻請求書を村長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第19号)を添付して請求しなければならない。

(住宅管理人の委嘱)

第20条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから村長が委嘱する。ただし、村長が必要があると認めた場合は、村の職員のうちから命ずることができる。

(住宅管理人の職務)

第21条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 家賃及び割増賃料の納額告知書の交付並びに家賃及び割増賃料の納付の督促

(2) 入居者の確認及び条例第40条第1項の規定による住宅の検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の処理並びにその報告

(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願出に対する意見

(住宅管理人の解職等)

第22条 村長は、住宅管理人が次の各号の1に該当するときは、解職又は解任する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。

(2) 住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。

(4) その他村長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(事務用品の交付)

第23条 村長は、住宅管理上必要があると認めたときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。

(申請書等の経由)

第24条 条例又はこの規則により村長に提出する申請書、届出及び願書等は、当該住宅管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書及び請書はこの限りでない。

(雑則)

第25条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年11月7日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)

3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日規則第16号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年10月30日規則第20号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

名称

位置

構造

宮園団地

五木村甲5726―3

木造2階建

下谷団地

五木村甲1670―15

木造2階建

下谷団地

五木村甲1670―17

木造2階建

下谷団地

五木村甲1670―18

木造2階建

下谷団地

五木村甲1670―19

木造2階建

下谷団地

五木村甲1670―20

木造2階建

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様式第8号 削除

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様式第15号の4 略

様式第16号 略

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五木村営住宅条例施行規則

平成9年12月25日 規則第12号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月25日 規則第12号
平成14年11月7日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年10月13日 規則第12号
平成23年12月21日 規則第16号
平成29年10月30日 規則第20号
令和2年3月13日 規則第7号
令和3年8月1日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第7号