○五木村集落再編成事業住宅管理条例
昭和50年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、五木村が過疎対策事業として集落の再編成をする者のために建設した住宅及び共同施設の管理について、必要なことを定めることを目的とする。
(1) 住宅 五木村が過疎対策事業として、集落の再編成をする者のため貸し付ける目的で建設した住宅及び附帯施設をいう。
(2) 共同施設 住宅に入居する者が共同で利用するために建設した集会所遊園地共同作業施設をいう。
(住宅の貸付)
第3条 住宅は、集落の再編成によって住居を移転する者及び村内居住者で入居を希望する者に対して貸し付けるものとする。
(共同施設の利用)
第4条 住宅の入居者は、共同で共同施設を利用することができる。
(住宅の貸付申請)
第5条 住宅に入居を希望する者は、住宅貸付申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
(住宅の貸付料金)
第6条 住宅の貸付料金は、五木村営住宅条例(平成9年12月19日条例第14号)の規定を準用する。
(住宅の貸付料金の減免又は徴収猶予)
第7条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、貸付料金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定める。減免基準により当該貸付料金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下この条において同様とする。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅の貸付料金の納付)
第8条 住宅等の入居者は、第6条に定める住宅の貸付料金を納付しなければならない。
2 住宅の貸付料金は、入居の日から住宅明渡しの日まで徴収する。
3 貸付料金は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明け渡した日まで)その月分を納付しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第9条 住宅及び共同施設の維持管理等に要する一切の費用は、入居者の負担とする。
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第11条 入居者が当該住宅を引続き15日以上使用しないときは、村長に届出をしなければならない。
第12条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該住宅の一部を他の者に貸すことができる。
第13条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第14条 入居者が住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の明渡し請求)
第15条 村長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては当該入居者に対し当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 住宅の貸付料金を3月以上滞納したとき。
(2) 当該住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上当該住宅を使用しないとき。
(住宅監理員)
第16条 住宅監理員は、村長が吏員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり住宅共同施設及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(立入検査)
第17条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長が指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している住宅に立入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
(五木村営住宅条例の準用)
第18条 この条例に定めのない事項は、五木村営住宅条例(平成9年12月19日条例第14号)の規定を準用する。
(委任)
第19条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月21日条例第20号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年5月26日条例第11号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。