○五木村指定給水装置工事事業者規程
平成13年3月26日
告示第27号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第11条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、五木村給水条例(平成10年五木村条例第9号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、五木村指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 需要者に水を給水するために五木村が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事事業者は、法、政令、施行規則及び給水条例等の規定に基づく村長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第7条第1項の指定は、法第25条の2第1項の規定により、給水装置の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、法第25条の2第2項の規定に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(指定の基準)
第5条 村長は、第4条の指定の申請をした者が、法第25条の3第1項第2号及び第3号のいずれにも適合していると認めるときは、法第16条の2第1項の規定により、指定をしなければならない。
(指定工事業者証の交付)
第6条 村長は、第4条の指定を行ったときは、指定工事業者に五木村指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
(変更の届出)
第7条 指定工事業者は、法第25条の7に該当するときは、その旨を村長に届け出なければならない。
(指定の取消)
第8条 村長は、指定工事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、第5条の指定を取り消すことができる。
(指定の期間)
第9条 第5条の規定における申請期間は、毎年3月末日までとする。
(指定の有効期間)
第10条 指定の有効期間は、指定の日から5年とする。
(指定の公示)
第11条 村長は、指定工事業者を指定したときは、毎年4月に公示する。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務)
第12条 主任技術者は、法第25条の4第3項に規定する職務を誠実に行わなければならない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の基準に従い、適切な事業の運営に努めなければならない。
(1) 配水管の分水栓から水道メーターまでの工事を施行するときは、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損、その他の異常を生じさせないよう、適切な指導、監督をさせること。
(2) 前項に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ村長の承認を受けること。
(3) 政令第4条に規定する、給水装置の構造及び材質の基準に適合すること。
(4) 施行した給水装置工事ごとに、次の各号に掲げる事項を記録すること。
ア 施工主の氏名又は名称
イ 主任技術者氏名
ウ 施工箇所の住所、氏名
エ 施工完了年月日
オ 竣工図
カ 使用した給水管及び給水用具
キ 法第25条の4第3項第3号の確認の方法及び結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項の規定により、申請書を村長に提出しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、工事完了後速やかに工事完了書類を村長に提出し、完了検査を受けなければならない。
2 指定工事業者は、検査において手直しが生じたときは、速やかに対処しなければならない。
(主任技術者の立会)
第16条 村長は、指定工事業者が施行した給水装置の検査において、主任技術者の立会を求めることができる。
(報告及び資料の提出)
第17条 村長は、指定工事業者が施行した給水装置に関する資料等を、指定工事業者に提出させることができる。
第5章 雑則
(諮問機関)
第18条 村長は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として五木村指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。