○五木村代替地上下水道施設使用料条例
平成12年3月24日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、下谷代替地、野々脇代替地の上水道及び下水道事業並びに頭地代替地の下水道事業についての料金及び装置工事の費用負担、その他の条件等必要な事項を定めることを目的とする。
(区域)
第2条 区域は、川辺川ダム建設事業により国土交通省が整備した下谷代替地、野々脇代替地及び頭地代替地とする。
(準用規定)
第3条 この条例に定めのない事項は、五木村給水条例(平成10年五木村条例第9号)の規定を準用する。
(料金)
第4条 料金は、五木村給水条例第24条の規定により算出した額に次の表により算出した下水道施設使用料金を加えた額とする。
料金 用途 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金 (1立方米につき) | |
使用水量 (基本水量) |
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一般用 | 10立方米まで | 1,575円 | 150円 |
営業用 | 50立方米まで | 6,300円 | 150円 |
浴場業用 | 200立方米まで | 25,200円 | 150円 |
2 使用水量が申込み用途基本水量の5倍を超えた場合は、超えた超過料金は1立方米につき75円とする。
(下水道施設使用の申込)
第5条 下水道施設使用の申し込みは、給水の申し込みが行われた時点で同時に行われたものとみなす。
(下水道施設の管理範囲)
第6条 下水道施設の管理区分は、敷地の官民境界とし、村道等の官地内は村の管理とし、個人の所有地内は当該所有者において管理するものとする。
(下水道施設の新設、改造、修繕の費用負担)
第7条 下水道施設の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、下水道施設の新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要と認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。