○五木村農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則

平成19年3月30日

規則第6号

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第8条第3項に規定する排水設備の接続方法(以下「接続方法」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 取付管と排水管の管底高にくいちがいの生じないようにすること

(2) 宅地汚水桝の内壁に排水管が突出させないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること

2 前項のほか、接続方法については、別に村長が定めるところによる。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、村長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として肉薄管(VU)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径は次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上

(3) 排水管の勾配は、原則として2/100とする。

(4) 排水管の土かぶりは、宅地内道路部分にあっては50センチメートル以上とし、その他宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(5) 附帯設備を設置するときには、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び、検査に支障のないようにすること。

 排水設備のいずれかの箇所からも雨水が流入しないようにすること

 洗面場、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない

 浴場、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するため、ごみよけ装置を設けること

 地下室、その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンフ装置を設けること

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第9条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、様式第1号及び様式第2号の排水設備等計画確認申請書と工事内訳調書に次の各号に掲げる図書を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 付近見取り図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管高図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

2 前項の規定により、確認を受けた後、計画を変更しようとするときも同様とする。

3 第1項又は前項の規定により確認を受けた後、工事に着手したときは、すみやかに様式第3号の排水設備工事着手届を村長に届け出なければならない。

(技能資格者の認定、業者の指定及び登録更新)

第5条 条例第11条の規定により、排水設備の工事に関し指定する業者は、土木施工管理技師及び管工事施工管理技師の資格を有するもので、排水設備工事に関しては相当の知識と経験を有し、かつ、村長が指定する認定講習会を受講したものの中から村長が認定する。

2 指定を受けようとする業者は、次に掲げる書類を添えて登録の申請をし村長の審査を受けなければならない。

(1) 五木村排水設備工事指定業者(継続)申請書(様式第4号)

(2) 前項に定める技能資格者の証明及び受講認定書

(3) 責任技術者の履歴書及び証明書

(4) 常備する工機具の種別、数量及び従業員数

(5) 工事経歴書

3 指定業者の指定期間は3ヶ年とする。ただし、継続して指定することができる。この場合、指定業者は期間満了日の30日前までに前項に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(工事の範囲)

第6条 指定業者が施工する排水設備工事は、公共汚水ます以内までとする。ただし、村において施工上必要があると認めたものはこの限りでない。

(指定業者の責務)

第7条 指定業者はこの規則を尊重し、本村の指定する設計及び施工法に従って誠実に工事を遂行しなければならない。

2 指定業者は特に村長の承認を得た場合のほか下請人に工事を施工させてはならない。

(排水設備の工事検査の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、工事が完了した後、様式第3号の排水設備工事完成届による。

(検査と手直し工事)

第9条 工事が竣工したときは、指定業者は直ちに竣工検査願を提出し、村の検査を受けなければならない。検査の結果不良と認めた場合は定められた期間内に改修しなければならない。

(修繕工事)

第10条 竣工検査に合格した工事であっても、6ヶ月以内に故障した場合は指定業者において無償でこれを修繕しなければならない。

2 指定業者が前項の修繕をしないときは、指定業者の負担において村が修繕することができる。

(届出)

第11条 指定業者は、店舗の移転、責任技術者の異動など、重要な変更に関してはそのつど村長に届け出なければならない。

(指定業者の執行停止等)

第12条 村長は、指定業者が次の各号に該当すると認めたときは6ヶ月以内の指定業務の執行停止又はその指定を取り消すことができる。

(1) 条例等に違反する行為があったとき

(2) 村において指定業者の必要を認めないようになったとき

(3) 第8条に定める要件を欠くようになったとき

(4) 暴利むさぼる等の行為があったとき

(5) 著しく工事の実績があがらないとき

(6) その他村長においてその必要があると認めたとき

2 前項による業務執行の停止又は指定取消しにより指定業者に損害が生じても村はその責任を負わない。

3 本規定により指定を受け、又は指定を取り消されたものについてはそのつど公示する。

(施設の供用開始、休止、変更等の届出)

第13条 条例第14条第1項による届出は、様式第5号の施設使用開始(再開)届又は様式第6号の施設使用休止(廃止)届による。

2 条例第14条第2項による届出は、様式第7号の施設使用者変更届による。

(使用料)

第14条 条例第18条に規定する使用料の算定基準は別表に定めるとおりとし、使用者は様式第8号の納入書を受けてから、納期限内に納入しなければならない。

2 使用料の納期限は、月末とする。

3 使用料を納期限までに完納しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収については村税の徴収方法に準用するものとする。

(使用料の軽減、免除等)

第15条 条例第19条第1項に規定する事由が発生したときは様式第9号の使用料減免、徴収猶予申請書を提出することができる。

2 村長は、前項の届出を受けたときは、すみやかに事由を調査し、様式第10号の使用料減免、徴収猶予決定通知書により通知しなければならない。

(使用料の精算)

第16条 村長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(施設使用者の表示)

第17条 村長は、条例第12条による検査を完了したときは、様式第11号の使用者表示ステッカーを交付しなければならない。

2 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。

(管理の委託)

第18条 条例第23条に定める委託する通常の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 排水施設

マンホールの点検、きょう雑物、雨水等の有無(随時)

(2) 処理施設

 スクリーンに発生したゴミの処分(週1~3回点検及び随時)

 機械類の正常運転確認

 故障時の連絡

 処理施設周辺の清掃、樹木の管理

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則

平成19年3月30日 規則第6号

(平成19年3月30日施行)