○五木村健やか子供医療費助成に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村健やか子供医療費助成に関する条例(平成20年五木村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。
(届出の義務)
第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに健やか子供医療費受給者証を村長に返還しなければならない。
(1) 加入している保険証の変更があったとき。
(2) 村内で住所に変更があったとき。
(3) その他届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、健やか子供医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から適用する。
2 五木村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年6月29日規則第23号)は、廃止する。
附則(平成23年12月21日規則第18号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。