○五木村健やか子供医療費助成に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第4号

(認定申請及び受給資格付与)

第2条 条例第5条により受給資格の認定を受けようとする者は、健やか子供医療費受給者資格申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。

(受給者証及び登録)

第3条 村長は、第1条の規定による受給者の認定をしたときは、健やか子供医療費受給者証(様式第2号)を交付するものとし、その登録に当たっては、様式第1号を準用する。

(助成の申請)

第4条 条例第6条の規定による助成を受けようとするときは、健やか子供医療費助成金申請書(様式第3号)を医療機関等に提出し、医療費等の記載を受けたうえ村長に提出しなければならない。ただし、医療機関等からの記載を受けられない場合は領収書をもってかえることができる。

(助成額の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定し、健やか子供医療費助成決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに健やか子供医療費受給者証を村長に返還しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、健やか子供医療費受給資格変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 加入している保険証の変更があったとき。

(2) 村内で住所に変更があったとき。

(3) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、健やか子供医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成20年4月1日から適用する。

2 五木村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年6月29日規則第23号)は、廃止する。

(平成23年12月21日規則第18号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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五木村健やか子供医療費助成に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)