○五木村ふるさと寄附条例施行規則

平成20年12月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村ふるさと寄附条例(平成20年五木村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、寄附申込書(様式第1号)又はふるさと納税サイトへの申込みにより受入れるものとし、寄附金入金確認後、寄附金受領証明書(様式第2号)を発行する。

2 村長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反するものと認められるとき

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に認めるとき

3 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

4 ふるさと納税ワンストップ特例を申請するものは申告特例申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(事業の種類)

第3条 条例第2条及び第7条に規定する村長が定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 福祉、少子高齢化対策

(2) 自然環境保全、景観の維持

(3) 産業の振興

(4) 教育、スポーツ活動の充実

(5) 歴史、文化の保存

(6) その他、目的達成のために村長が必要と認める事業

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第5号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。

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五木村ふるさと寄附条例施行規則

平成20年12月22日 規則第15号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月22日 規則第15号
平成28年6月1日 規則第3号
平成29年7月12日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第5号