○五木村ふるさと寄附条例施行規則
平成20年12月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村ふるさと寄附条例(平成20年五木村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反するものと認められるとき
(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に認めるとき
3 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
4 ふるさと納税ワンストップ特例を申請するものは申告特例申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 福祉、少子高齢化対策
(2) 自然環境保全、景観の維持
(3) 産業の振興
(4) 教育、スポーツ活動の充実
(5) 歴史、文化の保存
(6) その他、目的達成のために村長が必要と認める事業
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第5号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。