○災害による被害者に対する五木村税の減免並びに所得減少による国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
平成22年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 災害による被害者に対する五木村税の減免並びに所得減少による国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年五木村条例第13号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第9条の規定による減免の申請は、村税減免申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(決定又は却下の通知)
第3条 条例第10条の規定による減免決定又は却下の通知は、村税減免(決定・却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。