○五木村社会教育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月12日

教委規則第2号

(使用の期間及び時間)

第2条 別表に掲げる五木村社会教育施設(以下「施設」という。)の使用時間は原則として午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めたときは、これを短縮し、又は、延長することができる。

(使用の許可及び制限)

第3条 条例第5条の規定により施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、教育長に社会教育施設使用簿(様式第1号)に必要な事項を記入し、使用3日前までに願い出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

2 教育長は、前項の使用について適当と認めたときは、社会教育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 次に掲げる行為をする者には許可をしない。

(1) 村の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又はこれに類する行為をすること。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、施設の使用に際し、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的及び使用許可条件の範囲内で使用すること。

(2) 施設及び附属設備を破損しないよう万全の注意をすること。

(3) 火気には特に注意し失火等のないよう確認すること。

(4) 使用後は、清掃のうえ、元通り整理整頓すること。

(損害の賠償)

第5条 条例第9条の規定による損害の賠償額は、教育委員会が時価により算出した額とする。

(免責)

第6条 施設の使用により、又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても村はその責を負わない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

南地区集会室

五木村甲字野々脇458番地2

西地区集会室

五木村丙字小鶴321番地1

三浦地区集会室

五木村甲字嶽4797番地6

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五木村社会教育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月12日 教育委員会規則第2号

(平成22年11月12日施行)