○五木村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、五木村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、五木村ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 条例第4条の規定によるテレビジョンの放送の再送信については、一般の地上における受信方法と同一の内容とする。
2 前項の加入申込に基づく承認は、再送信が発生した時点をもって承認したものとする。
3 加入内容に変更があった場合は、五木村ケーブルテレビ・インターネット加入変更届(様式第2号)を速やかに村長へ届けなければならない。
(便宜の供与)
第4条 村は、施設を設置するため加入者、若しくは第三者が占用する土地、家屋構造物等を必要最小限において使用するものとする。
2 加入者は、施設の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、ケーブルテレビ施設工事等同意書(様式第3号)により承諾を得ておかなければならない。
(経費負担)
第5条 施設の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次の定めるところによる。また、設置に要した経費は加入者が直接工事関係者に支払うものとする。
(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者負担とする。ただし、村長が別に定める期日までに加入申込書を提出した加入者については、村が負担するものとする。(現状のテレビ台数分)また、村外に住民登録がある場合は、加入者負担とする。
(2) 村は、加入者に対して、宅内機器(セットトップボックス・IP電話)及び視聴制御カード(セットトップボックスに装着する視聴制御のためのカードをいう。)を無償配布する。
(3) 村は、加入者に対して、宅内機器(IP告知端末)を無償貸与する。
(4) 宅内工事における加入者の希望による特別工事に関する費用は、加入者が負担するものとする。
(利用料金の徴収)
第6条 条例第15条の利用料金の徴収については、年12回の普通徴収とする。
2 納期は4月から3月までの毎月とし、口座振替を基本とする。
3 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めるときは、納入通知書により納入することができるものとする。
(1) 当該月の途中に加入又は変更があった場合、利用料は翌月からの徴収とする。
(2) 当該月の途中に脱退があった場合、利用料は当該月までの徴収とする。
(利用料の前納)
第7条 利用料は、年度の利用料を一括して当該年度の最初に到来する月に納入することができる。ただし、前納に対する奨励金はないものとする。
(督促及び督促手数料)
第9条 利用料を納期限までに納入しないものについて督促状を発し、督促するものとする。
2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
2 利用料の減免又は免除は、前項の規定による申請が提出された日の属する月の翌月から適用する。ただし、村長が認めた場合は、この限りではない。
3 この条の適用を受けた者が、その申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。ただし、届出が遅れた場合の利用料の徴収については、事実の発生月をもって変更月とみなす。
2 前項の規定により加入の休止又は解除の申請をするもので、利用料に未納金があるものは、当該申請と同時にこれを納入しなければならない。
2 営利を目的とし、又は事業の宣伝のために放送を依頼しようとする者は、あらかじめ次に掲げる手数料を納付しなければならない。
項目 | 手数料 |
文字制作 | 1,000円 |
文字放送広告(1日放送)※提供エリアに事業所を有する加入者 | 500円 |
文字放送広告(1日放送)※提供エリア外事業所 | 2,000円 |
(利用の一時停止の承認)
第14条 加入者は、天災、不測の事故、通信衛星の故障、放送衛星の故障、設備の維持管理上必要不可欠な保守等により番組の供給が一時的に停止するときは、これを了承し損害の賠償を請求しないものとする。
(新設CATV柱の借地料)
第15条 第4条第1項の規定による加入者又は第三者が占用する土地の使用のうち、村が独自に建柱する新設CATV借地料は、本柱1本につき年額1000円及び支柱(支線含む。)一本につき年額500円とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。