○五木村宮園憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月26日

規則第9号

(使用の期間及び時間)

第2条 五木村宮園憩いの家(以下「憩いの家」という。)の使用期間は1日をもって限度とし、使用時間は原則として午前8時から午後10時までとする。

2 前条の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、これを短縮し、又は、延長することができる。

(使用の許可及び制限)

第3条 条例第4条の規定により憩いの家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長に対し憩いの家使用申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、使用3日前までに願い出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

2 村長は、前項の使用について適当と認めたときは、憩いの家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 複数の使用者の使用日時が重複し、既に前者に使用を許可していても、後者の使用目的が公益上必要であると村長が認めた場合は、前者の許可を取り消し、後者に使用を許可することができる。

4 次に掲げる行為をしようとする者には許可をしない。

(1) 村の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又はこれに類する行為をすること。

5 使用の許可業務は、住民課長が行う。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、憩いの家の使用に際し、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的及び使用許可条件の範囲内で使用すること。

(2) 施設及び附属設備を破損しないよう万全の注意をすること。

(3) 火気には特に注意し失火等のないよう確認すること。

(4) 使用後は、清掃のうえ、元通り整理整頓すること。

(損害の賠償)

第5条 条例第8条の規定による損害の賠償額は、村長が時価により算出した額とする。

(免責)

第6条 憩いの家の使用により、又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても村はその責を負わない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

五木村宮園憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月26日 規則第9号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年9月26日 規則第9号