○五木村宮園交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年5月26日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、五木村宮園交流館の設置及び管理に関する条例(平成24年五木村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の時間及び期間)
第2条 五木村宮園交流館(以下「交流館」という。)の使用時間は原則として以下のとおりとする。
施設名 | 使用時間 |
研修室 大研修室 体験型研修室 多目的自習室 学習室 調理実習室 | 8時~22時 |
宿泊 (大研修室) | 8時~翌日9時 |
2 宿泊をともなう研修については、連続3泊以内とし、教育委員会が必要と認めたときは延長することができる。
2 使用許可を受けた者が、許可を受けた内容を変更するときは、速やかに教育委員会に連絡し、その許可を受けなければならない。
3 次に掲げる行為をするものには許可をしない。
(1) 政治活動や宗教活動を伴う集会
(2) 物品の販売。宣伝、勧誘又はこれに類する行為
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、交流館の使用に際し、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用目的及び使用許可条件の範囲内で使用すること。
(2) 施設及び付属設備を破損しないよう万全の注意をすること。
(3) 火気には特に注意し失火等のないよう確認すること。
(4) 使用後は、清掃・整理整頓をすること。
(損害の賠償)
第6条 条例第8条の規定による損害の賠償額は、教育委員会が時価により算出した額とする。
(免責)
第7条 施設の使用により、又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても教育委員会はその責を負わない。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。