○五木村企業立地促進条例施行規則

平成25年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村企業立地促進条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による適用工場等の指定を受けようとする者の申請の手続は、工場等の建設の場合にあっては工事着手の日の30日前までに、取得の場合にあっては取得する日の30日前までに指定申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(指定の通知)

第3条 村長は、前条の申請を受理した場合において、条例第3条第1項の規定により指定をするとしたときは、当該申請者に対し、適用工場等指定決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事等着手の届出)

第4条 適用工場等指定決定通知書の交付を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、工場等の設置に係る工事等に着手したときは、遅滞なく工事等着手届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第4号)により村長に届けなければならない。

3 指定事業者は、当該工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(固定資産税の減免申請)

第5条 条例第4条第1項の規定の適用を受けようとする者は、五木村税条例(昭和35年条例第11号)第71条第2項に規定するところにより行うものとする。

(指定承継の届出等)

第6条 条例第6条第2項の規定による承継の届出は、承継の事実が生じた後、遅滞なく承継届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の承継届を受理した場合において、その承継を承認するとしたときは、承継者に対し、承継承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(計画の変更等)

第7条 指定事業者は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内にそれぞれ各号に定める報告書を村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の内容に変更を生じたとき 事業計画変更報告書(様式第8号)

(2) 事業を休止又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(様式第9号)

(3) 事業を再開したとき 事業再開報告書(様式第10号)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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五木村企業立地促進条例施行規則

平成25年3月19日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)