○五木村人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年9月17日
告示第23号
(設置)
第1条 持続可能な力強い農業構造を実現することを目的に、集落や地域における農業の現状、課題等を整理し、人と農地の将来像を描いた「人・農地プラン」(以下「プラン」という。)の作成に向けた検討を行うため、五木村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) プランの作成に必要な取組事項の検討に関すること。
(2) プランの審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、プランの作成のために村長が必要と認めること。
(組織)
第3条 検討会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する9人以内の委員をもって組織する。
(1) 農業者
(2) 農業関係団体の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 検討会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(費用弁償等)
第7条 委員の報酬、費用弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月28日条例第8号)により支給する。
(関係者の出席等)
第8条 検討会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。25.9.17決裁
附則(令和4年3月22日告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。