○五木村人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年9月17日

告示第23号

(設置)

第1条 持続可能な力強い農業構造を実現することを目的に、集落や地域における農業の現状、課題等を整理し、人と農地の将来像を描いた「人・農地プラン」(以下「プラン」という。)の作成に向けた検討を行うため、五木村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) プランの作成に必要な取組事項の検討に関すること。

(2) プランの審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プランの作成のために村長が必要と認めること。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する9人以内の委員をもって組織する。

(1) 農業者

(2) 農業関係団体の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 検討会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(費用弁償等)

第7条 委員の報酬、費用弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月28日条例第8号)により支給する。

(関係者の出席等)

第8条 検討会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。25.9.17決裁

(令和4年3月22日告示第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

五木村人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年9月17日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年9月17日 告示第23号
令和4年3月22日 告示第29号