○五木村鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成26年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林業の被害防止のため、鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(隊員)

第2条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)には、鳥獣被害防止対策及び有害鳥獣捕獲に積極的に取り組むことができる者を村長が委嘱する。

2 隊員のうち、猟銃による有害鳥獣捕獲を行う者は、過去5年以内に3年以上、狩猟捕獲に関する熊本県の狩猟者登録を受け、有害鳥獣捕獲の趣旨を理解している者で、随時有害鳥獣捕獲に従事できる者であること。

3 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤とする。

(任期)

第3条 隊員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第4条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 業務実績がよくない場合

(3) その他村長が特に解任の理由があると認めるとき。

(編成)

第5条 隊員は、次の構成により隊を編成する。

(1) 隊長 1人 熊本県猟友会五木支部長をもって充てる

(2) 班長 若干名 隊員の中から選出された者

(業務)

第6条 隊員は、次の業務を行うものとする。

(1) 農地、山林地等の巡回に関する業務

(2) 地域住民と連携した追い払い活動に関する業務

(3) 村長が指示する有害鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策による駆除に関する業務

(4) その他、鳥獣による被害を軽減させるために必要と認める業務

(業務の期間)

第7条 業務の期間は、鳥獣捕獲許可の期間とする。

(業務の区域)

第8条 隊員の業務区域は、五木村全域とする。

2 有害鳥獣を捕獲した場合は、五木村有害鳥獣捕獲奨励金交付規程により、奨励金を交付する。

(費用弁償)

第10条 隊員が会議等に出席したときは、報酬条例第2条第3項に規定する費用弁償を支給する。

(公務災害の補償)

第11条 隊員の公務上の災害に対する補償については、熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和47年熊本県指令地第320号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成26年3月20日 条例第2号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成26年3月20日 条例第2号
令和4年9月9日 条例第14号