○五木村総合戦略検討委員会設置条例

平成27年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 五木村は、人口減少克服及び地方創生を図るため、まち・ひと・しごと創生法(平成26年11月28日法律第136号)第10条の規定による五木村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定のうえ着実に実施するとともに、施策及び事業の効果を検証のうえ必要に応じて総合戦略を改訂することとし、総合戦略の策定及び改訂又は効果を検証するにあたっては、その妥当性及び客観性を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により五木村総合戦略検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は15人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 商業、農業、観光等産業関係者

(3) 行政関係者

(4) 金融関係者

(5) 報道関係者

(6) その他特に村長が必要と認める者

(所掌事務)

第3条 委員会は村長の諮問に応じ、総合戦略の策定、改訂並びに施策及び事業の効果の検証について、人口減少克服及び地方創生に資するよう、調査審議し答申する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。

2 委員に欠員が生じた場合には、後任者を委嘱することができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席によって開くことができる。

3 委員会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

4 会議は、原則として公開する。

(報酬)

第7条 委員には、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五木村条例第8号)に規定する報酬を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務はダム対策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村総合戦略検討委員会設置条例

平成27年3月23日 条例第3号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月23日 条例第3号
令和3年6月11日 条例第6号