○五木源パークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木源パークの設置及び管理に関する条例(平成27年五木村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行為の目的
(2) 期間
(3) 行為の具体的な内容
(4) 利用しようとする公園又は公園施設(以下「公園等」という。)の範囲
(5) その他必要な事項
(許可証の提示)
第4条 公園等の利用許可(変更の許可を含む。)を受けた者(以下「許可受者」という。)は、公園等の利用をしようとする場合は、その許可書を携行し、施設管理者からの提示の求めに応じなければならない。
(届出)
第5条 許可受者は、次の各号に該当する場合は、直ちに施設管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 公園の施設又は器具等を損傷し、汚損した場合又は亡失した場合
(2) 公園等において事故その他重大な案件が発生した場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。