○五木源パークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木源パークの設置及び管理に関する条例(平成27年五木村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可申請等)

第2条 条例第8条第2項の規定により、申請書に記載すべき事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 行為の目的

(2) 期間

(3) 行為の具体的な内容

(4) 利用しようとする公園又は公園施設(以下「公園等」という。)の範囲

(5) その他必要な事項

2 条例第8条第2項の規定による施設管理者への申請のうち村長への申請は、公園等利用申請書(様式第1号)を提出し、行わなければならない。

3 条例第8条第3項の規定による施設管理者への申請のうち村長への申請は、公園等利用変更申請書(様式第2号)を提出し、行わなければならない。

(許可)

第3条 村長は、前条第2項の規定により申請がなされた制限行為について許可しようとするときは、施設等利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 村長は、前条第3項の規定により申請がなされた公園等の利用の変更を許可しようとするときは、公園等利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可証の提示)

第4条 公園等の利用許可(変更の許可を含む。)を受けた者(以下「許可受者」という。)は、公園等の利用をしようとする場合は、その許可書を携行し、施設管理者からの提示の求めに応じなければならない。

(届出)

第5条 許可受者は、次の各号に該当する場合は、直ちに施設管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 公園の施設又は器具等を損傷し、汚損した場合又は亡失した場合

(2) 公園等において事故その他重大な案件が発生した場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五木源パークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)