○五木村第三セクター経営改善資金貸付条例施行規則

平成27年3月23日

規則第9号

(借入れの申請)

第2条 条例第4条に定める借入れ申請は、五木村第三セクター経営改善資金借入申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 資金計画書

(2) 第三セクターの経営状況を説明する資料

(3) 借入金の償還計画書

(4) 借用書(様式第2号)

(5) その他村長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 条例第5条に定める貸付けの決定の通知は、五木村第三セクター経営改善資金貸付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(貸付決定の取消通知)

第4条 村長は、条例第7条の規定により貸付けの決定及を取り消した場合は、第三セクターに対し、直ちに五木村第三セクター経営改善資金貸付決定取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(返還命令)

第5条 村長は、条例第7条の規定により貸付金を返還させる必要があると認めるときは、第三セクターに対し、五木村第三セクター経営改善資金貸付金返還通知書(様式第4号)により貸付資金を返還するよう通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村第三セクター経営改善資金貸付条例施行規則

平成27年3月23日 規則第9号

(平成27年3月23日施行)