○五木村第三セクター経営改善資金貸付条例施行規則
平成27年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村第三セクター経営改善資金貸付条例(平成27年五木村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 資金計画書
(2) 第三セクターの経営状況を説明する資料
(3) 借入金の償還計画書
(4) 借用書(様式第2号)
(5) その他村長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。