○五木村短期居住施設条例施行規則

平成29年9月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村短期居住施設条例(平成29年五木村条例第15号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、五木村短期居住施設使用許可申請書(様式第1号)に、使用希望者及び全ての同居人の身分を証明するものの写しを添えて、村長に申請しなければならない。

(使用許可の決定)

第3条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、許可することについて適当であるか否かの決定を行うものとする。

2 前項の場合において、村長は、適当である旨の決定をしたときは五木村短期居住施設使用許可通知書(様式第2号)、適当でない旨の決定をしたときは理由を付した書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居人の異動)

第4条 使用者は、同居人に異動が生じる場合には、五木村短期居住施設同居人異動届出書(様式第3号)を提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(施設の明け渡し)

第5条 条例第14条第2項による届出は、五木村短期居住施設明け渡し届出書(様式第4号)により行うものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、短期居住施設に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村短期居住施設条例施行規則

平成29年9月21日 規則第10号

(平成29年9月21日施行)