○五木村短期居住施設条例施行規則
平成29年9月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村短期居住施設条例(平成29年五木村条例第15号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の決定)
第3条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、許可することについて適当であるか否かの決定を行うものとする。
(同居人の異動)
第4条 使用者は、同居人に異動が生じる場合には、五木村短期居住施設同居人異動届出書(様式第3号)を提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、短期居住施設に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。