○五木村農業委員候補者評価委員会設置規程
平成29年3月29日
訓令第1号
(設置)
第1条 村長が五木村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定により農業者等から推薦を受けた者又は募集に応じた者(以下「農業委員候補者」という。)を公正かつ適正に評価するために五木村農業委員候補者評価委員会(以下「農業委員評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 農業委員評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 村長の求めにより、法及び五木村農業委員会委員定数条例(平成29年五木村条例第5号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 農業委員評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 保健福祉課長
(6) 住民税務課長
(7) 建設課長
2 農業委員評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は会務を総理し委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 農業委員評価委員会は、村長の求めに応じて、委員長が召集する。
2 農業委員評価委員会は、委員の過半数の出席が無ければ開くことはできない。
3 農業委員評価委員会の議長は委員長をもって充てる。
4 農業委員評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(庶務)
第6条 農業委員評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。