○五木村歴史文化交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年12月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村歴史文化交流館の設置及び管理に関する条例(平成28年五木村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 五木村歴史文化交流館(以下「歴史文化交流館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降の入館はできないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館及び閉館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 歴史文化交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号))に規定する休日にあたるときは、その日以後において最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(遵守事項)
第4条 歴史文化交流館に入館する者は、歴史文化交流館の職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可のない展示資料の撮影はしないこと。
(2) 歴史文化交流館の施設又は展示資料を毀損しないこと。
(3) 定められた場所以外での飲食、喫煙をしないこと。
(4) 歴史文化交流館の館内及び敷地内において秩序又は風紀を乱すような行為をしないこと。
(損害賠償)
第5条 条例第9条の規定による損害の賠償額は、教育委員会が時価により算出した額とする。
(資料の貸し出し等)
第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合に限り、資料(寄贈し、又は寄託したものを除く。)の館外貸し出しを行うことができる。
(1) 国又は地方公共団体が運営する博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
2 資料の館外貸し出しを受けようとする者は、教育委員会が定める様式により教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(寄贈又は寄託)
第7条 歴史文化交流館は、展示又は研究に資する目的で資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、五木村歴史文化交流館資料寄贈(寄託)申込書により教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、寄贈又は寄託資料を受贈し、又は受託した時は、五木村歴史文化交流館資料受贈(受託)受領書により、寄贈者又は寄託者に通知するものとする。
(寄贈又は寄託の取り扱い)
第8条 寄贈又は寄託資料の取り扱いは、特別の契約があるものを除き、歴史文化交流館が管理する一般資料と同じ扱いとする。
2 教育委員会は、資料の寄託を受けるときは、寄託期間を定めるものとする。
3 その他、資料の寄贈又は寄託に関し必要な事項は別に定める。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委規則第3号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。