○五木村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成29年5月2日
規則第5号
五木村障害者自立支援法施行規則(平成18年五木村規則第15号の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
2 村長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。
3 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たっては、その都度、指定障害者福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条に規定する変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
2 前項の申請書には、受給者証を添えなければならない。
3 村長は、法第24条第4項の規定に基づき障害支援区分の変更の認定を行った場合は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを受けた支給決定障害者等は、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項及び第34条の48の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)とする。
2 村長は、前項の届出書の提出があったときは、受給者証の記載を変更し、支給決定障害者等に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第11条 村長は、法第22条第4項及び児童福祉法第21条の5の7第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により依頼するものとする。
(相談支援給付費の支給決定等)
第12条 村長は、法第51条の17第1項及び児童福祉法第24条の26第1項の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の必要を認めた場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(相談支援給付費の支給決定の取消し)
第14条 村長は、省令第34条の55及び児童福祉法施行規則第25条の26の4に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第15条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第21号)とする。
(災害等による介護給付費等の額の特例)
第16条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害等による介護給付費・訓練等給付費利用者負担減額・免除申請書(様式第23号)を村長に提出するものとする。
2 政令第17条第2項に規定する市町村割合特例は、村長が別に定める。
3 村長は、介護給付費等の額の特例の適用を決定したときは、災害等による介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第24号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第17条 省令第65条の9の2第1項の申請書等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)とする。
(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請)
第18条 省令第35条第1項に規定する申請は自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)により行うものとする。
(自立支援医療費(更生医療)の支給認定等)
第19条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて、法第74条第1項の規定に基づき身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
3 村長は、政令第35条第1項に規定する負担上限月額を設定したときは、必要に応じて自己負担上限額管理票(様式第30号)を申請者に交付するものとする。
(自立支援医療費(更生医療)支給認定の変更の申請)
第20条 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により医療受給者証に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があるときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に医療受給者証及び指定自立支援医療機関の医師の意見書を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定に基づく支給認定の変更を行うに当たって必要に応じて、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
3 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により、医療受給者証に記載された指定自立支援医療機関を変更し、又は負担上限月額に関する事項に変更が生じた場合は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に医療受給者証及び必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(自立支援医療費(更生医療)申請内容の変更の届出)
第22条 支給認定障害者等は、政令第32条第1項の規定により、医療受給者証に記載された氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、医療保険各法による被保険者証に記載されている記号及び番号並びに保険者名に変更が生じた場合は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届(様式第32号)に医療受給者証を添えて、村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、医療受給者証の記載を変更し支給認定障害者等に返還するものとする。
(自立支援医療費(更生医療)医療受給者証の再交付)
第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生・育成)受給者証再交付申請書(様式第33号)とする。
(自立支援医療費(更生医療)支給認定の取消しの手続き)
第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定取消しの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第34号)により行うものとする。
2 法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを受けた支給認定障害者等は、速やかに医療受給者証を村長に返還しなければならない。
(自立支援医療費(更生医療)移送等の承認の手続)
第25条 自立支援医療費のうち、治療材料の支給、施術及び移送に要する費用(以下この節において「移送費等」という。)の支給を受けようとする支給認定障害者等は、自立支援医療(更生)移送費等承認申請書(様式第35号)を村長に提出しなければならない。
(自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する手続き)
第26条 自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する手続きについて必要な事項は、五木村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(平成29年五木村告示第32号)において定める。
(補装具費の支給の申請等)
第27条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)とする。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。