○五木村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成29年5月2日

規則第5号

五木村障害者自立支援法施行規則(平成18年五木村規則第15号の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第1号の1)及び村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(障害支援区分認定の通知)

第4条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、法第21条第1項の規定に基づき障害支援区分の認定を行った場合は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給要否決定の通知及び受給者証)

第5条 村長は、法第22条第1項の規定により支給要否の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)に、これらの決定に係る法第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証(様式第4号)又は法第51条の7の第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第5号)を添えて申請者に通知するものとし、支給決定又は地域相談支援給付決定をしないときは却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

3 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たっては、その都度、指定障害者福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条に規定する変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

2 前項の申請書には、受給者証を添えなければならない。

3 村長は、法第24条第4項の規定に基づき障害支援区分の変更の認定を行った場合は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の決定)

第7条 村長は、前条の申請書の提出があった場合は、内容を審査し、その結果を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)又は支給決定変更等却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを受けた支給決定障害者等は、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の48の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)とする。

2 村長は、前項の届出書の提出があったときは、受給者証の記載を変更し、支給決定障害者等に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第11条 村長は、法第22条第4項及び児童福祉法第21条の5の7第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により依頼するものとする。

2 省令第34条の54及び児童福祉法施行規則第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を村長に提出するものとする。

(相談支援給付費の支給決定等)

第12条 村長は、法第51条の17第1項及び児童福祉法第24条の26第1項の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の必要を認めた場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第13条 前条の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の必要が認められた者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(相談支援給付費の支給決定の取消し)

第14条 村長は、省令第34条の55及び児童福祉法施行規則第25条の26の4に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第15条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第21号)とする。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(災害等による介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害等による介護給付費・訓練等給付費利用者負担減額・免除申請書(様式第23号)を村長に提出するものとする。

2 政令第17条第2項に規定する市町村割合特例は、村長が別に定める。

3 村長は、介護給付費等の額の特例の適用を決定したときは、災害等による介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第24号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第17条 省令第65条の9の2第1項の申請書等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)とする。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する申請は自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)により行うものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定等)

第19条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて、法第74条第1項の規定に基づき身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

2 前条の申請に対し支給決定を行った時は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号)により申請者に通知するとともに自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第29号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 村長は、政令第35条第1項に規定する負担上限月額を設定したときは、必要に応じて自己負担上限額管理票(様式第30号)を申請者に交付するものとする。

4 村長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)支給(変更)認定却下通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)支給認定の変更の申請)

第20条 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により医療受給者証に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があるときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に医療受給者証及び指定自立支援医療機関の医師の意見書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定に基づく支給認定の変更を行うに当たって必要に応じて、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

3 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により、医療受給者証に記載された指定自立支援医療機関を変更し、又は負担上限月額に関する事項に変更が生じた場合は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に医療受給者証及び必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(自立支援医療費(更生医療)変更認定の通知等)

第21条 村長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更認定を行ったときは、第19条第2項に規定する通知書により申請者又は、職権により修正した者に通知するとともに医療受給者証を交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)支給(変更)認定却下通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)申請内容の変更の届出)

第22条 支給認定障害者等は、政令第32条第1項の規定により、医療受給者証に記載された氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、医療保険各法による被保険者証に記載されている記号及び番号並びに保険者名に変更が生じた場合は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届(様式第32号)に医療受給者証を添えて、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、医療受給者証の記載を変更し支給認定障害者等に返還するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)医療受給者証の再交付)

第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生・育成)受給者証再交付申請書(様式第33号)とする。

(自立支援医療費(更生医療)支給認定の取消しの手続き)

第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定取消しの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第34号)により行うものとする。

2 法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを受けた支給認定障害者等は、速やかに医療受給者証を村長に返還しなければならない。

(自立支援医療費(更生医療)移送等の承認の手続)

第25条 自立支援医療費のうち、治療材料の支給、施術及び移送に要する費用(以下この節において「移送費等」という。)の支給を受けようとする支給認定障害者等は、自立支援医療(更生)移送費等承認申請書(様式第35号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、移送費等を支給する必要があると認めたときは自立支援医療(更生)移送費等支給承認書(様式第36号)を申請者に交付し、支給しない旨を決定したときは移送費等承認却下通知書(様式第37号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認された費用の請求は、自立支援医療(更生)移送費等請求書(様式第38号)により行うものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する手続き)

第26条 自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する手続きについて必要な事項は、五木村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(平成29年五木村告示第32号)において定める。

(補装具費の支給の申請等)

第27条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)とする。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第40号)及び補装具費支給券(様式第41号)を補装具費支給対象障害者等に交付するものとする。

3 村長は、第1項の申請書の提出があった場合において、補装具費の不支給を決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第42号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成29年5月2日 規則第5号

(平成29年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年5月2日 規則第5号