○五木村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱
平成29年5月2日
告示第15号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」とういう。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務の取扱いについては、法令及び通知に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによることとし、もって給付の適正な実施を図る。
(定義)
第2条 法及び五木村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成29年五木村規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、本要綱において用いる文言について次のとおり定義する。
(1) 育成医療を実際に受ける者を「受診者」という。
(2) 育成医療費の支給を受ける者を「受給者」という。
(3) 育成医療の支給認定を申請しようとする者を「申請者」という
(4) 住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。
(支給の対象)
第3条 育成医療の対象となる児童は、次に各号に掲げる事項を全て満たす者とする。
(1) 法第4条第3項に規定する保護者が五木村に住所を有する者
(2) 満18歳に満たない者(以下「児童」という。)
(4) 確実な治療の効果が期待できる者
2 育成医療の対象となる障害は次のとおりとする。
(1) 視覚障害によるもの
(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの
(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
(4) 肢体不自由によるもの
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態となるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは対象としない。
4 腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。
(支給の内容)
第4条 育成医療の支給は、法第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとし、その内容は次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給(治療用装具を含み、運動療法に要する器具を除く。医療保険法による医療の給付の対象となるもので、治療経過中に必要と認められる最小限のものに限る)
(3) 医学的処置、手術その他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(給付の期間)
第5条 育成医療の支給の期間は、指定医療機関の医師が必要と認めた日から3か月以内とする。ただし、特に必要と認める場合に限り、1年以内とすることができる。
(支給の申請)
第6条 保護者は、育成医療費の支給を受けようとするときは、原則として診療開始日前に、規則第18条に規定する自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、村長に申請しなければならない。
(1) 指定医療機関の育成医療担当医師が作成した自立支援医療(育成医療)意見書(様式第1号。以下「意見書」という。)
(2) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている医療保険の被保険者証・被扶養者証・組合員証等
(3) 受診者が属する「世帯」の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書又は市町村民税非課税世帯については受給者の収入の状況が確認できる資料。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく課税台帳等で確認することができれば省略することができる。)
(4) 腎臓機能障害における人工透析療法の場合、特定疾病療養受療証の写し
(5) その他村長が必要と求める書類。
2 村長は、育成医療の認定を必要としないと認めた場合は、規則第19条に規定する自立支援医療費(更生・育成)支給(変更)認定却下通知書(以下「却下通知書」という。)により申請者に通知するとともに、却下通知書の写しを指定医療機関に送付するものとする。
3 受診者が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しを行わないものとする。ただし、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。
(治療用補装具の交付)
第9条 村長は、補装具の交付又は修理(以下「交付等」という。)を行うことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療)治療用補装具交付(修理)券(様式第6号)を受給者に交付し、その写しを指定医療機関に送付するものとする。
2 村長は、補装具の交付等を行わないことを決定したときは、規則第27条に規定する補装具費支給却下通知書により受給者に通知するとともに、その写しを指定医療機関に送付するものとする。
3 村長は、補装具の交付等を行う場合には、申請者が指定した業者に委託して行うものとする。
4 村長は、業者の請求により、補装具の交付に要した費用の額から保険者負担額及び受給者の自己負担額を差し引いた額を当該業者に支払うものとする。
5 補装具の交付等を受けた受給者は、負担上限額を超えて支払った場合、自立支援医療費(育成医療)治療用補装具費用請求書(様式第7号)に領収書等を添付し、村長に申請するものとする。
(訪問看護の申請)
第10条 受診者が有効期間内に育成医療に係る訪問看護(以下「訪問看護」という。)を必要とする場合は、受給者は、訪問看護を受ける前に、申請書に意見書を添付し、村長に申請するものとする。
2 訪問看護の期間は、意見書に示す期間とする。
(訪問看護の支給)
第11条 村長は、訪問看護を行うことを決定したときは、受給者証を申請者に交付するとともに、その写しを指定医療機関に送付するものとする。
2 村長は、育成医療の認定を必要としないと認めた場合は、却下通知書により申請者に通知するとともに、却下通知書の写しを指定医療機関及び訪問看護ステーションに送付するものとする。
(受給者証の再交付)
第12条 受給者証を紛失し、又は毀損したときは、受給者は、規則第23条に規定する自立支援医療費受給者証(更生・育成)再交付申請書により、村長に再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、受給者証に再交付の表示をし、受給者に交付するものとする。
(自立支援医療費(更生医療)支給認定の取消しの手続き)
第13条 支給認定の取消しは、規則第24条に規定する自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書により行うものとする。
2 法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを受けた支給認定障害者等は、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第14条 受給者若しくは受給者の住所の変更又は受診者の健康保険証などの変更があったときは、受給者は、規則第22条に規定する自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届に受給者証の写しを添付し、村長に届出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、受給者に受給者証を交付するとともに、その旨を書面により指定医療機関に通知するものとする、
(負担上限月額の変更)
第15条 受給者の負担上限月額に関する事項に変更が生じた場合は、受給者は、申請書に変更の必要が生じたことを証明する書類及び受給者証の写しを添付し、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、受給者に受給者証を交付するとともに、その旨を書面により指定医療機関に通知するものとする。
(医療の具体的方針の変更)
第16条 指定医療機関が受給者証の有効期間内に医療の具体的方針を変更する必要があると認めた場合は、受給者は、申請書に医療機関の医師の意見書及び受給者証の写しを添付し、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは受給者に受給者証を交付するとともに、その写しを指定医療機関に送付するものとする。
3 村長は、第1項の規定による申請の内容を審査し、不適当と認めたときは却下通知書により受給者に通知するとともに、その写しを指定医療機関に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは受給者証を交付するとともに、受給者証の写しを指定医療機関に通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定による申請の内容を審査し、不適当と認めたときは却下通知書により受給者に通知するとともに、その写しを指定医療機関に通知するものとする。
(受給者証の返還)
第18条 受給者は、受診者が死亡又は村外転出等により育成医療を受ける必要がなくなった場合は、自立支援医療受給者証(育成医療)返還届(様式第8号)により受給者証を村長に返還するものとする。
(負担上限月額の取り扱い)
第19条 育成医療において負担上限月額については、法第58条第3項第1号並びに令第35条及び令附則第13条第2項の規定に基づき、自立支援医療費支給認定通則実施要綱第2に定める負担上限月額の認定を行うものとする。
2 前項によって負担上限月額が設定された者については、管理票を交付するものとする。
3 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関で育成医療を受ける際に受給者証とともに管理票を医療機関に提示しなければならない。
4 管理票を提示された指定医療機関は、受給者から自己負担を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が育成医療について、支払った自己負担の累積額を管理票に記載するものとする。この場合において当該月の自己負担の累積額が負担上限月顎に達した場合は、管理票の所定欄にその旨記載するものとする。
5 受給者から、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた指定医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。
(医療保険各法との関係)
第20条 育成医療の給付を受ける児童が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。