○五木村コテージ及び森の遊び場条例施行規則

平成30年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村コテージ及び森の遊び場条例(平成30年五木村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 五木村コテージ及び森の遊び場を使用しようとする者(条例別表第1に掲げる施設の一般利用者を除く。)は、利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める方法によることができる。

2 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、五木村コテージ及び森の遊び場の管理運営に支障がないと認めたときは、利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める方法によることができる。

(申請の受付期間)

第3条 申請の受付期間は、利用開始日の6か月前からとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(利用の中止又は変更)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を中止し、又は利用の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て、許可を受けなければならない。

(利用料の減免)

第5条 利用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、減免決定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

3 第1項に規定する減免の額は、別表のとおりとする。

(利用料の返還)

第6条 条例第13条ただし書の規定により、利用料の返還を受けようとする者は、返還申請書(様式第5号)に必要書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可なく原状を変更しないこと。

(5) 許可なく壁面等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料減免の特別な理由

減免の額

備考

1 使用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者の介添者

1/4免除


2 その他村長が公益上必要と認める場合

その都度決定


様式(省略)

五木村コテージ及び森の遊び場条例施行規則

平成30年3月15日 規則第5号

(平成30年3月15日施行)