○五木村コテージ及び森の遊び場条例施行規則
平成30年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村コテージ及び森の遊び場条例(平成30年五木村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、五木村コテージ及び森の遊び場の管理運営に支障がないと認めたときは、利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める方法によることができる。
(申請の受付期間)
第3条 申請の受付期間は、利用開始日の6か月前からとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(利用の中止又は変更)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を中止し、又は利用の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て、許可を受けなければならない。
(利用料の減免)
第5条 利用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料の返還)
第6条 条例第13条ただし書の規定により、利用料の返還を受けようとする者は、返還申請書(様式第5号)に必要書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可なく原状を変更しないこと。
(5) 許可なく壁面等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料減免の特別な理由 | 減免の額 | 備考 |
1 使用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者 (2) 療育手帳の交付を受けている者 (3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者 (4) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者 (5) 前各号に掲げる者の介添者 | 1/4免除 | |
2 その他村長が公益上必要と認める場合 | その都度決定 |
様式(省略)