○五木村地域おこし協力隊設置規則
平成30年6月22日
規則第7号
(設置)
第1条 この規則は、人口減少及び高齢化が進行する本村の新たな担い手として、外部から人材を確保することにより、地域活力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、五木村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を置く。
(業務)
第2条 協力隊は、地域の活性化支援及び移住・交流事業などの地域おこし協力活動(以下「協力隊活動」という。)であって村長が認めた活動に従事する。
(隊員の募集)
第3条 隊員になろうとする者は、五木村地域おこし協力隊応募申込書(様式第1号)に必要書類を添え、村長に提出しなければならない。
(任用)
第4条 隊員は、次の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条件に該当しない者
(2) 隊員の任期終了後も本村に引き続き定住する意欲のある者
(3) 国・都道府県・市町村の各種税金、年金等の滞納がない者
(4) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から五木村へ移し、住民票を異動させた者であること。ただし、任用を受ける前に既に五木村内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。
(5) 地域活性化に意欲があり、地域住民とともに積極的に活動ができる者
(6) 心身が健康で、地域住民とコミュニケーションを築きながら、過疎地域の活性化に意欲と情熱をもって取り組めると認められること。
(7) 普通自動車運転免許を有している者
2 村長は、任用の是非について審査し、速やかに五木村地域おこし協力隊(採用・不採用)決定通知書(様式第2号)により通知する。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第6条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 村長は通算して3年を超えない範囲内で再度の任用を行うことができる。
(勤務時間)
第7条 隊員の勤務時間は、村長が別に定める。
(報酬等)
第8条 隊員の報酬及び手当は、五木村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五木村条例第8号)の定めるところにより支給する。
2 隊員の活動に必要な経費及び費用弁償は、五木村地域おこし協力隊員活動補助金交付要綱(平成30年五木村告示第38号)により支給する。
(1) 協力隊活動に必要な適性を欠くとき。
(2) 五木村から転出したとき。
(3) 心身の故障のため、協力隊活動の遂行が困難となったとき。
(退任の申し出)
第10条 隊員は、任期途中で退任しようとするときは、おおむね2ヶ月前までに五木村地域おこし協力隊員退任申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を得るものとする。
(村の役割)
第11条 村は、隊員の活動が円滑にできるよう、次の役割を果たすものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 村のホームページや広報誌等を利用した隊員の活動の周知
(3) 活動期間中の隊員の任期満了後における定住支援
(4) その他村長が特に必要と認めたこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。