○山村振興法に基づく産業振興施策促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年11月12日

規則第9号

(申請)

第2条 条例第3条の規定による申請をしようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(不均一課税の決定)

第3条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上可否を決定し、固定資産課税不均一課税決定通知書(様式第2号)及び固定資産課税不均一課税却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

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山村振興法に基づく産業振興施策促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年11月12日 規則第9号

(平成30年11月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年11月12日 規則第9号