○山村振興法に基づく産業振興施策促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年11月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、山村振興法に基づく産業振興施策促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年五木村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
○山村振興法に基づく産業振興施策促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年11月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、山村振興法に基づく産業振興施策促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年五木村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
平成30年11月12日 規則第9号
(平成30年11月12日施行)
◆ | 平成30年11月12日 | 規則第9号 |