○五木村子育て・定住支援条例施行規則
平成31年3月28日
規則第4号
五木村子育て・定住支援条例施行規則(平成22年五木村規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、五木村子育て・定住支援条例(平成31年五木村条例第3号)の規定に基づいて支給する助成金について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容及び助成金の額)
第2条 助成金等の対象範囲、支給要件、支給額等は、次のとおりとする。
種類 | 対象範囲、支給要件 | 支給額 | 申請書 |
子育て応援助成金 | (1) 4月1日に五木村に住所を有し現に居住し、かつ、10月1日の申請基準日まで引き続き住所を有し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する保護者 (2) 当該年度中に産まれた子は対象とする。 (3) 村内の中学校を卒業した子を対象とする。 | 子一人につき、年5万円を支給 | |
妊婦健診交通費助成金 | (1) 五木村に住所を有し現に居住する妊娠中の者 (2) 定期健診に係る交通費として出産まで14回を助成する。 | 往復1回につき1千円 | |
乳幼児特殊ミルク代助成金 | (1) 五木村に住所を有し現に居住し、代謝異常のため特殊ミルクを必要とする満2歳未満の乳幼児を養育する保護者 (2) 満2歳となる日の前日までに購入したミルク代を助成対象とする。 | (1) 購入金額の2分の1とし、月額1万円を上限とする。 (2) 百円未満の端数は切り捨てる。 | |
不妊治療費助成金 | (1) 五木村に住所を有し現に居住する者で、不妊治療中の夫婦 (2) 支給期間は、最初の交付から起算して5年間とする。 (3) 自己負担総額から熊本県の助成金等を差し引いた額が、本事業の助成金額を下回るときは、当該自己負担額を支給限度とする。 | (1) 年間 50万円を上限とする。 (2) 百円未満の端数は切り捨てる。 | |
村営住宅入居者定住助成金 | (1) 五木村に住所を有し現に村営住宅に入居している者。ただし、住宅を退去した者には支給しない。 (2) 収入超過者又は、高額所得者認定者で、家賃が高額な者 | 村営住宅使用料5万円超過分 | |
出産祝金 | (1) 五木村に住所を有し現に居住する者が出産した出生児を養育する保護者で、かつ、出産日から引き続き5年以上五木村に住所を有し現に居住する意思を持つ者 (2) 出生児一人ごとに支給する。 | 第1子 20万円 第2子 30万円 第3子以降 50万円 |
(交付申請)
第3条 第1条に規定する助成金の支給を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、支給事由が生じた日から起算して6ヶ月以内に村長に申請しなければならない。
(受給資格の喪失)
第4条 受給資格者は、申請までの間に次の各号に該当するときはその資格を失う。
(1) 五木村に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給資格者又は同居の親族が村税又は村に納付すべき負担金等を未納しているとき。
(3) 交付事由が生じた日から起算して6ヶ月を経過したとき。ただし、村長が特に必要と認めた場合を除く。
(4) その他村長が適当でないと認めたとき。
(請求)
第6条 前条の決定により助成金の交付を決定された者は、別に定める請求書を村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 虚偽及び不正に申請をし、助成金の交付を受けた場合は、全額を返還しなければならない。
2 村営住宅入居者定住助成金の申請者であって、申請から5年以内に村外へ転出又は、定住の実態のない状況が6ケ月以上に及ぶと認められた場合は、助成金を返還しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、助成金の返還を免除又は猶予することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前日までになされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。