○五木村子育て・定住支援条例
平成31年3月15日
条例第3号
五木村子育て・定住支援条例(平成22年五木村条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う子供たちを養育する保護者や、村に定住する若者を支援することで出生率の向上と人口増加につなげ、過疎化を抑止し、村民が活き活きと暮らし続ける村づくりに寄与することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 村長は、次の事業を実施し、助成金を支給する。
(1) 子育て応援助成金事業
(2) 妊婦健診交通費助成金事業
(3) 乳幼児特殊ミルク代助成金事業
(4) 給食費助成金事業
(5) 子供医療費助成金事業
(6) 学校修学旅行費助成金事業
(7) 不妊治療費助成金事業
(8) 村営住宅入居者定住助成金事業
(9) 出産祝金事業
(10) 義務教育費助成金事業
(11) 高等学校等就学助成金事業
(給食費助成金事業)
第3条 前条第4号に掲げる給食費助成金事業について必要な事項は、五木村学校給食費補助金交付要綱(平成27年五木村教委告示第1号)において定める。
(子供医療費助成金事業)
第4条 第2条第5号に掲げる子供医療費助成金事業について必要な事項は、五木村健やか子供医療費助成に関する条例(平成20年五木村条例第5号)において定める。
(学校修学旅行費助成金事業)
第5条 第2条第6号に掲げる学校修学旅行費助成金事業について必要な事項は、五木村立小中学校修学旅行費補助金交付要綱(平成27年五木村教委告示第2号)において定める。
(義務教育費助成金事業)
第6条 第2条第10号に掲げる義務教育費助成金事業について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(高等学校等就学助成金事業)
第7条 第2条第11号に掲げる高等学校等就学助成金事業について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(適用条件)
第8条 この条例の適用を受けることができる者は、本村に住所を有し、現に居住する者とする。
(助成金の額及び申請)
第9条 助成金は、規則で定める額とし、助成金の支給を受けようとする者は、同規則に定めるところにより村長に申請しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるものの他、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の前日までになされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和5年9月15日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。