○選挙長等の費用弁償に関する条例
令和元年6月13日
条例第4号
選挙長等の費用弁償に関する条例(平成18年五木村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、五木村選挙管理委員会の管理する選挙及び投票、並びに衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び県議会議員選挙、県知事選挙における選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人(以下「選挙長等」という。)の職務のために要する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙長等の職務のために要する費用)
第2条 選挙長等の職務に要する費用は、次の区分によりこれを弁償する。
1 | 選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額 |
2 | 投票所の投票管理者 | 法第14条第1項第2号に掲げる額 |
3 | 期日前投票所の投票管理者 | 法第14条第1項第4号に掲げる額 |
4 | 開票管理者 | 法第14条第1項第5号に掲げる額 |
5 | 投票所の投票立会人 | 法第14条第1項第6号に掲げる額 |
6 | 期日前投票所の投票立会人 | 法第14条第1項第8号に掲げる額 |
7 | 開票立会人 | 法第14条第1項第9号に掲げる額 |
8 | 選挙立会人 | 法第14条第1項第10号に掲げる額 |
2 前項の規定にかかわらず、更正決定、繰上補充又は無投票となったときの選挙会を開く場合における選挙長及び選挙立会人の職務のために要する費用は、次の区分によりこれを弁償する。
1 | 選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額の1/2 |
2 | 選挙立会人 | 法第14条第1項第10号に掲げる額の1/2 |
(選挙長等の旅費)
第3条 選挙長等が職務のために旅行したときは、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五木村条例第8号)の例によりその旅費を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。