○五木村資金管理並びに運用基準
令和元年11月11日
告示第20号
(目的)
第1 五木村の自己責任にかなう公金の管理運用を行うため、資金管理並びに資金運用の基準を定める。
(担当者の基本的遵守事項)
第2 公金の管理、運用にあたる会計管理者その他の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為であっても、利益相反行為は行わないこと。
(2) 日常的な管理業務にあたっては、金融機関の自己開示情報の整理や、新聞、放送等の第三者情報の把握といった注意を怠らないこと。
(資金の種類)
第3 この基準でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。
(歳計現金の管理並びに運用)
第4 歳計現金は支払いに対応する準備金であることから、各課等から翌月、翌々月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。
2 会計室に収納された歳計現金の資金は、原則として会計管理者が開設する金融機関に入金することにより管理する。
3 前項の金融機関への預金を継続しておくことが支払い資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消するまでの間、支払い事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を他の金融機関に移動する。
4 前項の理由が解消された場合は、速やかに金融機関等の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金の管理を行う。
5 支払い資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合は、適当な金額を定期預金で運用する。
6 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により会計管理者がその都度決定する。
(歳入歳出外現金の管理並び運用)
第5 歳入歳出外現金の管理並びに運用は、歳計現金の例による。
(基金の管理並びに運用)
第6 各種基金の資金は、原則として金融機関等の定期預金おいて管理する。この際の定期預金は、基金ごとに別口座として管理する。
2 各会計への一時繰替金として使用する予定のない資金は、適当な金額を運用する。
3 運用は、大口定期預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。
4 債券運用を行う場合は、五木村債券運用基準を遵守する。
5 基金運用にかかる金融機関等への預金額比率は、金融機関業務にかかる業務コスト、借入金の状況、運用資金の総額等を勘案し、会計管理者が決定する。
6 前項の比率から外れる資金で、大口定期預金の運用を行おうとする場合は、球磨郡、人吉市内に支店を有する銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、郵便局並びに労働金庫に利率の引き合いをし、より有利な運用に努めるものとする。ただし、金融機関側に預金受け入れの意思がある場合は、村の制度融資や公金取扱業務をみて預金する。
7 基金の運用について、下記の事項に抵触した場合は預貯金をしないものとする。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金を解約し、元金の保全を図る。
(1) 自己資本比率については、4%以上を維持していること。
(2) 公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合
(3) 他の金融機関に比較し、情報公開の内容が著しく劣り、あるいは改善が見られない場合
(4) 前各号の外、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合
(一時借入金の管理)
第7 一時借入金は、歳計現金として管理する。
附則
この基準は、告示の日から施行する。