○五木村公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則
令和2年2月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年五木村条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金処分)
第2条 五木村公共施設整備基金(以下「基金」という。)は、五木村が所有又は管理する次の各号のいずれかに該当する施設の建設事業費及び維持管理費の財源に充てる場合に処分することができる。
(1) 文化施設
(2) 社会教育施設
(3) スポーツ・レクリェーション施設
(4) 産業施設
(5) 学校教育施設
(6) 子育て支援施設
(7) 保健・福祉施設
(8) 公園
(9) 行政施設
(10) 村営住宅
(11) 医療施設
(12) 上水施設
(13) 下水道施設
(14) 情報通信施設
(15) その他村長が特に必要があると認める施設
(1) 建設事業費 施設の新築、増改築に係る工事費、測量費、設計費及び調査費等で事業費が100万円以上のもの
(2) 維持管理費 施設及びその附帯設備に係る修繕料、管理料、保守料、備品購入費、設置工事費、製作料及び解体処分費等で事業費が20万円以上のもの
(協議)
第3条 前条により、基金を処分しようとする場合には、事前に財政係と協議しなければならない。
2 財政係は、前項の協議に際し、会計管理者に基金の活用について協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。