○五木村行政区支援助成金交付要綱
令和2年12月14日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政区の円滑な運営を支援するため助成金を交付することについて定めるものとする。
(行政区)
第2条 行政区とは、五木村行政区の設置及び区長に関する条例に基づき、区長及び副区長を置く行政区とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の年額は、その年度の初日の属する年の1月1日現在の世帯数に2,000円を乗じた額とする。
(助成金の交付)
第4条 助成金は、年度末に全額を交付するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。