○五木村長寿祝金給付条例施行規則
令和4年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村長寿祝金給付条例(令和4年五木村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝金の給付の方法)
第2条 祝金の給付の方法は、原則口座振り込みとする。ただし、敬老表彰を併せて行う場合、若しくは振込口座がない場合等の特別な事情があるときはこの限りでない。
(祝金の受給権の失権等)
第3条 条例第3条で定める祝金の受給権者が給付日前に刑法に定める拘禁刑以上の刑が確定した場合は、受給権を失する。
2 受給権者が村の名誉を傷つけ、若しくは村に対して損害を与えた場合においては、村長が必要と認める期間その給付を停止することができる。
3 特別の事由がない限り、対象年齢到達日前の給付はできない。
(受給資格の例外)
第4条 条例第2条で定める、他の市町村の施設に入所している者で、当該施設入所前に同居していた家族が本村に居住しているもののうち、その入所施設の所在市町村において祝金、記念品、その他これらに類する給付が行われる場合は資格を有しないこととする。
(受給資格の消滅)
第5条 祝金の受給資格は、その誕生日の属する年度の末日をもって消滅する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。