○五木村空き家バンク改修・修繕補助金交付要項
令和4年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要項は、五木村内にある空き家の有効活用により、村内への移住定住の促進を図るため、移住者に対し、予算の範囲内において五木村空き家バンク改修・修繕補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要項の定めるところによる。
(1) 居住 生活の本拠を置き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行うことをいう。
(2) 空き家登録者 五木村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成24年五木村告示第25号。以下「要綱」という。)第2条に規定する所有者等のことをいう。
(3) 移住者 要綱に規定する空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を通じて新たに空き家に居住する者のことをいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、空き家バンクに登録された住居の改修・修繕とする。
(1) 空き家バンクを通じて締結された賃貸借契約が3親等以内の親族間において締結されたとき。
(2) 補助対象者(その同一世帯に属する者を含む。)に住民税、保険料、保育料、負担金、使用料等(以下「村税等」という。)の滞納があるとき。
(3) 当該事業に関して、他の補助金の交付を受けているとき。
(4) 対象物件が申請の日から5年以内にこの要項における補助金の交付を受けたことがあるとき。
(5) 既に五木村内に住民登録があるとき。ただし、短期居住施設に住民登録がある場合は例外とする。
(補助の適用)
第5条 補助金の交付は、当該空き家につき第3条第1項に掲げる補助金について、1回限りとする。ただし、交付を受けて5年以上経過し、異なる居住者からの場合は例外とする。
2 補助金の交付方法は、確定払いとする。
2 村長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要項に違反する行為があったとき。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者に止むを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条、第6条、第9条関係)
区分 | 内容 |
補助対象者 | 空き家バンクを通じて締結された賃貸借契約により新たに当該空き家の入居者となった移住者で、補助金の交付日から起算して5年以上引き続き当該空き家に居住する意思のあるもの |
補助対象経費 | 当該空き家に新たに居住するために必要な次に掲げる改修工事等に要する費用。(消費税及び地方消費税の額を含む。) ア 登録物件の補修、修繕、間取りの変更、増築及び改修に要する経費 イ 天井、壁、床及び畳の張り替えに要する経費 ウ 屋根及び外壁の塗り替え等に要する経費 エ トイレ、浴室、台所等住宅整備の改善に要する経費 オ 電気配線、給排水管等の登録物件に附属する設備(村が行う浄化槽設置に係る補助の対象となるものを除く。)の改修に要する経費 カ 敷地の雑草及び樹木の除去に要する経費 キ その他当該空き家を利用するために村長が必要と認める改修工事等に要する経費 |
補助金 | 対象経費(10万円以上のものに限る。)の8/10以内とし、200万円を限度額とする。 |
交付申請添付書類 | 共通 ア 改修工事等に要する費用の内訳が確認できる見積書 イ 改修工事等予定箇所の現状を確認できる写真 ウ 当該空き家の賃貸借契約書の写し エ 納税証明書(移住前の住民登録があった自治体発行のもの) |
申請期限 | 賃貸借契約の日から半年以内 |
完了報告添付書類 | ア 改修工事等に要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書 イ 改修工事等施工後の現状を確認できる写真 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。