○五木村帯状疱疹任意予防接種実施要綱

令和6年2月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、五木村(以下「村」という。)が任意の予防接種である帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて必要な事項を定め、もって村民の帯状疱疹の発症の抑制、重症化の予防及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、予防接種を希望する者とする。

(1) 予防接種を実施する日時点で満50歳以上の村民であること。

(2) 予防接種を公費により受けたことがないこと。

(接種するワクチンの種類及びその回数)

第3条 予防接種は、前項の接種対象者1人につき、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じて、当該各号に掲げる回数を限度として、接種するものとする。

(1) 乾燥弱毒性水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という)1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という)2回

(実施医療機関)

第4条 予防接種の実施医療機関は、五木村診療所及びかかりつけ医療機関(以下「医療機関」という)とする。

(予防接種の方法)

第5条 五木村診療所での接種を希望する者は、事前に保健福祉課に申込み予診票の交付を受けた後に診療所に予約し、健康保険被保険者証を提示の上、予防接種を受けるものとする。

2 かかりつけ医療機関で接種する際には主治医に相談の上、接種を希望する者が直接医療機関に予約して接種を受けるものとする。

(接種対象者の費用負担)

第6条 接種対象者が予防接種を受けたときの費用負担は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 診療所での生ワクチン接種 1回あたり1,500円

(2) 診療所での不活化ワクチン接種 1回あたり 5,000円

(3) かかりつけ医療機関での生ワクチン接種 医療機関の定める1回当あたりの金額から3,000円を差し引いた額

(4) かかりつけ医療機関での不活化ワクチン接種 医療機関の定める1回当たりの金額から6,500円を差し引いた額

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者は全額助成とする。

(助成金の申請)

第7条 かかりつけ医療機関で接種を受けた接種対象者が予防接種の費用助成を受けようとする際には、接種費用の全額を医療機関に支払った後、五木村帯状疱疹任意予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げるどちらかの書類を添付して、予防接種を受けた日が属する年度の末日までに村長に申請しなければならない。

(1) 予防接種に要した費用の支払いを証明する医療機関等が発行した書類

(2) 予防接種を受けたことを証明する医療機関等が発行した書類

2 前項の規定にかかわらず、3月に予防接種を受けた場合は、4月末日(その日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに申請することができるものとする。

(交付決定及び助成金の支給)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定し、五木村帯状疱疹任意予防接種助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付を決定した場合は、申請者が指定した金融機関の口座へ振込みの方法により助成金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第10条 この要綱に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるもの及び予防接種事故災害補償規程(昭和52年五木村告示第33号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

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五木村帯状疱疹任意予防接種実施要綱

令和6年2月1日 告示第30号

(令和6年2月1日施行)