○五木村振興作物団地化形成補助金交付要領

令和6年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、五木村農林水産業振興関係事業補助金等交付要綱(平成20年五木村告示第43号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、振興作物団地化形成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的、補助対象事業)

第2条 村は、耕作放棄地解消と新規就農者や地域経済の活性化に寄与する人材の確保及び育成を図り、もって本村の農業の成長と未来につながる産地構築に資することを目的として、五木村内で目的達成のために必要な事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)が行う新規育苗資材、施設整備及び機械等の導入に係る事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 補助対象事業の補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表に定めるとおりとし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(事業実施計画の承認申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けて、補助事業を実施しようとするときは、要綱第3条に定めるとおりとする。

(事業実施計画の承認と補助金等の内示)

第5条 村長は、前条の規定により、事業実施計画承認申請書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、要綱第4条に定めるとおりとする。

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付申請については、要綱第5条の定めるとおりとする。

(補助金等の交付の条件)

第7条 村長は、補助金等の交付を決定するに当たっては、要綱第6条の定めるとおりとする。

(補助金等の交付の決定)

第8条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、要綱第7条の定めるとおりとする。

(決定の通知)

第9条 村長は、補助金等の交付を決定したときは、要綱第8条の定めるとおりとする。

(事業の内容等の変更)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、事業の内容等について変更が生じたときは、要綱第9条の定めるとおりとする。

2 前項に定める変更事由は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の主要部分の変更

(2) 補助対象経費の30%を超える変更

(申請の取下げ)

第11条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、要綱第10条の定めるとおりとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要性が生じたときは、要綱第11条の定めるとおりとする。

(事業の着工等の届)

第13条 補助事業者は、事業に着手し、又は当該事業が完了したときは、要綱第12条の定めるとおりとする。

(補助事業の遂行等)

第14条 補助事業者は、この要領の定め及び関係法令を遵守し、補助金等の交付の目的決定の内容及びこれに付した条件、その他この要領に基づいて村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(実態調査)

第15条 村長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。

(補助事業の遂行指示等)

第16条 村長は、前条の規定に基づく調査をした場合において、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、要綱第15条第1項に定めるとおりとする。

2 村長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、要綱第15条第2項の定めるとおりとする。

(実績報告)

第17条 補助事業者は補助事業等が完了したときは、要綱第16条の定めるとおりとする。

(補助金等の額の確定等)

第18条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、要綱第17条の定めるとおりとする。

(補助金等の交付)

第19条 補助金等の交付は、要綱第18条の定めるとおりとする。

(是正措置)

第20条 村長は、第15条の規定による報告を受けた場合において当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、要綱第19条の定めるとおりとする。

(補助金等の交付の決定の取消し)

第21条 村長は、補助事業者が第9条の規定に違反したときは、要綱第20条の定めるとおりとする。

(補助金等の返還)

第22条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、要綱第21条の定めるとおりとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第23条 村長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金等を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、要綱第22条の定めるとおりとする。

(雑則)

第24条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

施設整備

種苗

機械等の導入

補助対象要件

1事業者に対して1回の交付とし、既に交付を受けた事業者は対象としない

1事業者に対して年1回の交付とし、最初の交付決定から3回以内とする

1事業者に対して年1回の交付とし、最初の交付決定から3回以内とする

補助対象経費

国、県の補助事業に基づくもの

振興作物団地化形成のための種苗に対する経費

振興作物団地化形成に必要な機械等の導入

(国、県補助制度の対象外のもの)

補助対象事業費に対する補助率

各補助金の合計額が総事業費の3/4を超えない範囲

補助対象経費の1回目10/10以内、2回目3/4以内、3回目1/2以内

補助対象経費の2/3以内

※交付限度額1,000千円

五木村振興作物団地化形成補助金交付要領

令和6年4月1日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)