森林の土地を取得した場合は届出が必要です
平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出が義務化されました。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得したものが対象です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には森林の土地の所有者届出は不要です。
※国土利用計画法に基づき次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
- 市街化区域:2,000平方メートル
- その他の都市計画区域:5,000平方メートル
- 都市計画区域以外10,000平方メートル
届出対象地
熊本県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出期間
所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出をしてください。
届出時の添付資料
届出書の様式に各事項を記載の上、次の資料を添付し提出してください。
森林の土地を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
登記事項証明書(写しでもよい)、または土地売買契約書、相続分割協議書の目録、土地権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類