森林の土地を取得した場合は届出が必要です
令和8年4月1日から届出様式が改正され、所有者となった方の国籍等の記載が必要となります。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は面積に関わらず届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には森林の土地の所有者届出は不要です。
届出期間及び届出先
森林の土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出をしてください。
届出書に添付していただく書類
届出書の様式に各事項を記載の上、次の資料を添付し提出してください。
森林の土地を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
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