文字サイズ 拡大標準
背景色 青黒白
            
五木村トップへ

第三者行為(交通事故等)による治療には届出が必要です

最終更新日:

第三者行為(交通事故等)による怪我で国民健康保険を使用する場合は速やかに届出をお願いします

 五木村国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など第三者の行為による怪我の治療に保険証を使用する場合は、五木村国民健康保険への届出が必要です。

第三者との示談交渉をする前に

  被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、示談の内容が優先され、国民健康保険でお支払いした医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談をする場合は、事前にご連絡ください。

届出に必要な書類

 ・国民健康保険証

 ・印鑑

 ・交通事故証明書

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1281)
五木村 自然が奏でる子守唄の里

法人番号 6000020435112
〒868-0201  熊本県球磨郡五木村甲2672番地7  
電話番号:0966-37-22110966-37-2211   Fax:0966-37-2215  

© 2020 Itsuki Village.