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森林環境譲与税の使途の公表

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森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

なお、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途については公表しなければならないこととされています。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。





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