マイナンバーカードの保険証利用について
2021年10月1日からマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局などで被保険者証を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
※カードリーダーを設置していない医療機関ではマイナンバーカードの保険証利用はできません。これまでどおり保険証の提示が必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには?
マイナンバーカードを保険証として利用するには、健康保険証利用申込が必要です。
詳しくはマイナポータルサイトをご覧ください。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
マイナンバーカードを保険証として利用するとどんないいことがあるの?
(1)本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できる!
(2)マイナポータルで自身の特定健診結果や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できる!
(3)マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がよりカンタンに!
(4)限度額認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される!
(5)就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える!(※医療保険者が変わる場合は加入・脱退等の手続きが必要です。)
注意事項
- マイナンバーカードの保険証利用をされている場合でも保険証が発行されますので、これまでどおり保険証を使って医療機関を受診することができます。
- 役場でのお手続きの際はマイナンバーカードを保険証として利用することができませんので、これまでどおり保険証をお持ちください。