第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は村への届出が必要です
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、役場保健福祉課の窓口へ届出をお願いします。
届出に必要な書類
・第三者行為による被害の届出書
・同意書
・事故発生状況報告書
・交通事故証明書(※入手できない場合は、入手不能理由書)
交通事故証明書の入手方法についてはこちらから
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