森林の立木の伐採行為の実態を把握し、伐採後の更新を確実に行うことは、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮するための適正な森林施業の実施や森林資源の賦存状況等を把握する上からも極めて重要です。
このため、森林法においては適正な森林施業が図られるよう、立木を伐採する90~30日前までに市町村に対し「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられており、これに基づいて五木村においても伐採届を提出いただいているところです。
このような中、令和4年3月14日付「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村マニュアルについての一部改正」に伴い、届出書様式の一部についても変更がありましたので、令和4年4月1日より別添様式により申請くださいますようお願い申し上げます。