令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されました。
【一定の要件を満たす電動キックボード等とは】
・定格出力:0.6kW以下
・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・最高速度:20km/h以下
特定小型原動機付自転車を所有している人は課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要がありますので、販売証明書又は譲渡証明書を持って窓口で手続きを行ってください。
上記要件を満たさない電動キックボード等は引き続き他の原動機付自転車として道路交通法の適用を受け、登録や運転免許が必要で、ヘルメットの着用も義務付けられますのでご注意ください。
詳しくは下記チラシもご覧ください。