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健全化判断比率等の公表について

最終更新日:

第1 財政の健全化に関する指標について

  平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「法律」という。)が公布されました。この法律は、地方公共団体の財政の健全化に関する指標値の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な措置を講じることにより、財政の健全化に資することを目的としております。

 公表する指標は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4指標(以下「健全化判断比率」という。)及び公営企業会計に適用される(5)資金不足比率となります。地方公共団体は、この健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を策定する必要があります。

(1)実質赤字比率…地方公共団体の一般会計等(普通会計)の赤字の程度を指標化したもの

(2)連結実質赤字比率…すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化したもの

(3)実質公債費比率…借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化したもの

(4)将来負担比率…地方公共団体の一般会計等の借入金(村債)や将来支払っていく可能性がある負担等の現時点での残高の程度を指標化したもの

(5)資金不足比率…公営企業の資金不足を公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化したもの


第2 令和4年度決算における五木村の財政の健全化に関する指標について

 令和4年度決算において算定された五木村の健全化判断比率及び資金不足比率は下表のとおりで、全て基準を下回りました。

【健全化判断比率】
 指標の名称 五木村(%) 早期健全化基準(%)財政再生基準(%) 
 (1)実質赤字比率ー 15.00  20.00
 (2)連結実質赤字比率ー 20.00 30.00
 (3)実質公債費比率 10.1 25.0 35.0
 (4)将来負担比率 ー 350.0 

注釈:実質赤字額、連結実施赤字額は生じていないため、「-」表示。また、将来負担比率が算定されないため、「-」表示。


【資金不足比率】
 会計の名称 五木村(%)備考
 五木村簡易水道事業特別会計 ―令第17条第3号の規定により事業の規模を算定
 五木村農業集落排水事業特別会計 ー 令第17条第3項の規定により事業の規模を算定

注釈:資金不足比率が生じていない会計について、「-」表示

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