令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍の証明書が請求できるようになる「戸籍の広域交付制度」が始まりました。
戸籍の広域交付にて請求を行われる場合は、各市町村窓口において、「戸籍の広域交付の請求である」旨をお伝えください。
また、広域交付制度は戸籍謄本、除籍謄本(除かれた戸籍)、改正原戸籍謄本のみ請求が可能です。
なお、請求できるのは、本人等(請求する戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属及び直系卑属にあたる方)のみとなっておりますので、ご注意ください。
※窓口において、顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をご提示いただきます。
その他、詳しい内容は以下のチラシまたは法務省のHPをご参照ください。
【広域交付制度開始のチラシ】
【参考:法務省HPリンク】
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)